法定外公共物の売払いについて

更新日:2025年04月01日

HP番号: 27450

法定外公共物の売払いに関する事務取扱要綱

 建設管理課で法定外公共物を用途廃止後、公有財産管理課で売払い事務を担当しています。今般、「彦根市法定外公共物の売払いに関する事務取扱要綱」を作成しました。売払い申請から所有権移転登記までの手続きや売払い価格の算定方法について規定しておりますので、ご確認ください。

売払い手続きの流れ

 公有財産管理課が建設管理課から法定外公共物を引継ぎ後、売払い対象者に対して申請書を交付します。

  1. 申請書の提出
  2. 市有財産売買契約の締結
  3. 売買代金の納付
  4. 所有権移転登記

1 申請書の提出

 売払いの申請にあたっては、以下の書類が必要となります。

  1. 様式第1号(第6条関係)普通財産売払申請書
  2. 様式第2号(第6条関係)所権移転登記について
  3. 印鑑登録証明書または印鑑証明書
  4. 代表者事項証明 (法人の場合に限る)
  5. 市税の未納がないことの証明
  6. 暴力団排除に関する誓約書兼同意書
  7. 上記のもののほか、市長が必要と認める書類

(注意)1、2、6は公有財産管理課から交付します。

2 市有財産売買契約の締結

 売買契約の締結時に提出いただく書類は下記のとおりです。

  1. 市有財産売買契約書(公印未押印)
  2. 隣接地の登記事項を証する書類

3 売買代金の納付

 市有財産売買契約後、売買代金納付にかかる納付書を交付します。本市が指定する金融機関にて納付ください。

4 所有権移転登記

 売買代金の納付確認後、所有権移転登記に必要な登記原因情報および委任状を交付します。所有権移転登記完了後は「様式第3号(第12条関係)所有権移転登記完了報告書」、売払い物件の土地の登記簿の全部事項証明書および売払い物件と一体利用しようとする土地の登記事項を証する書類を提出してください。

注意事項

  • 上記に定める書類のほか、別途書類を求める場合があります。
  • 「彦根市法定外公共物の売払いに関する事務取扱要綱」をよくお読みになったうえで売払い申請をしてください。
  • 用途廃止申請については建設管理課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 公有財産管理課

電話:0749-30-6114
ファックス:0749-30-6147

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