令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
1.森林環境税(国税)について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

2.令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税について
彦根市における市民税・県民税均等割の税額は、平成18年度から『琵琶湖森林づくり県民税』(年額800円)として県民税均等割の標準税額(1,000円)に上乗せして徴収しています。
また、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、県民税均等割の標準税率(1,800円)、市民税均等割の標準税率(3,000円)がそれぞれ500円引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から国税として新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。このため、市民税・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,800円で変わりありません。また、彦根市での均等割非課税基準と森林環境税の非課税基準は同一です。
区分 |
|
令和5年度まで |
令和6年度から |
---|---|---|---|
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
市民税 |
均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,300円 |
1,800円 |
|
計 |
5,800円 |
5,800円 |
(注意)家屋敷・事業所課税の方は、彦根市での森林環境税は賦課徴収されません。
彦根市における森林環境譲与税の使途等については、下記の「森林環境税及び森林環境譲与税について(彦根市農林水産課)」をご覧ください。
更新日:2024年09月02日