軽自動車税の環境性能割について
1.環境性能割の創設について
令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、自動車取得税が廃止され、自動車税(県税)及び軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。
環境性能割の課税対象となるのは、令和元年10月1日以後に取得された自動車及び軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)で、その取得価格に対して0~2%が、取得時に課税されます。(当分の間、滋賀県が賦課徴収を行います。)
現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更となりますが、税率の変更はありません。
2.環境性能割の税率および臨時的軽減について
消費税引き上げに伴う対応として、取得税の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
(注意)新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、臨時的軽減措置の期間が令和3年12月31日まで延長となっています。
税率について詳しくは下記、環境性能割早見表ご覧ください。
更新日:2024年09月02日