農耕作業用トレーラの課税について

更新日:2021年08月26日

農耕作業用トレーラ

 これまで償却資産として固定資産税の対象であった農耕作業用トレーラのうち、一部が軽自動車税(種別割)の対象となりました。(道路運送車両法施行規則別表第一の変更による)

けん引車の農耕トラクタの種別

農耕作業用トレーラの種別

・小型特殊自動車

・大型特殊自動車(自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの)

小型特殊自動車

=軽自動車税(種別割)

・上記以外の大型特殊自動車

大型特殊自動車=償却資産

 地方税法上、「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合、トラクタやコンバイン、田植え機などの乗用設備のある農耕用作業車と同様に公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。 

※大型特殊自動車に該当するものは、引き続き固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。

※償却資産に関することについて詳しくは償却資産をご覧ください。

※税率(額)ついて詳しくは軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。

農耕作業用トレーラに該当するもの

  農耕作業用トレーラに該当するもの

  農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機

  (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ―(集草機)、トレーラ(運搬車)

農耕作業用トレーラ

  また、公道を走行する際のガイドブックおよび保安基準についての情報が農林水産省ホームページ、国土交通省ホームページに記載されていますので、ご参考までにご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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