認可地縁団体にかかる軽自動車税(種別割)の減免について
平成30年度より、認可地縁団体が所有する車両についても公益減免の対象となりました。
対象車両
地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体が所有する車両
ただし、収益事業(地方税法施行令第7条の4に規定する事業をいう。)に使用する車両を除きます。
申請手続
減免の申請については、納税通知書が届いた後、必要な書類を添えて納期限までに税務課または稲枝支所で手続きをしてください。
必要書類等
- 公益減免申請書
- 活動報告書の写し
(活動報告書とは、例年の行事予定や収支決算書等の総会資料をいいます。) - 自動車検査証(車検証)の写し
- 納税通知書および納付書
(注意)申請書に代表者印または代表者様の自署をしていただく必要があります。
次年度以降は毎年3月頃に送付する現況届を提出いただくことで継続して減免を受けることができます。ただし、使途に変更がある場合は、現況届に変更の旨を記入して提出してください。
更新日:2024年09月02日