災害(火災等)を受けたら…

更新日:2019年08月30日

火事のときは…

 火災で家屋が著しく損傷されますと、その年度において、火災を受けた家屋のその後の固定資産税が減免される制度があります。
 減免を受けようとする方は、固定資産税の減免申請書を提出していただくことになります。
 提出後、固定資産の担当者が被害調査のために現地へ伺い、後日減免額等の通知をさせていただきます。

災害のときは…

 台風や地震などで彦根市内の全部または、一部にわたる災害などにより著しく価格を減じた場合にも固定資産税が減免されることがあります。
 市全域にわたる時は災害対策本部が設置され全域にわたり調査するため、調査日が遅くなる場合もあります。災害を受けた箇所の写真等がありますと、なおスムーズに減免処理ができますのでご協力をお願いします。

公衆用道路や公園等に土地を提供していると

 個人の土地を、公衆用道路や公園等公共性の高い利用をされていて、面積が明確な場合(分筆等がされている場合や1筆の土地全部)は、申請をされますと減免できることがあります。
 この場合でも現地調査を行い、後日連絡をさせていただきます。

減免申請書の提出

 災害(火災等)により減免を受けようとする方は、減免申請書を提出していただく必要があります。提出の際は、災害を受け破損した箇所がわかる写真等を添付してください。
 また、納期が済んでしまった分については減免の対象とはなりません。全額納付されている場合は、減免申請書の提出時期に応じて還付することとなります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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