建物を新築または増築されたときは…

更新日:2025年08月22日

HP番号: 3961

家屋調査について

建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税と都市計画税(市街化区域のみ)をお願いすることになります。

その課税の基になる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。(完成していない建物は調査ができません。)

調査では、家屋の床面積や主体構造、基礎、屋根、外壁、内壁、床、天井、建築設備などの各部分別に建築資材の種類、施工量、施工の程度などを確認させていただきます。

家屋調査の方法

施工業者より受領されている図面により評価させていただきますので、図面のご用意をお願いします。

調査の方法は以下のとおりです。ご希望の方法を選択し、ご連絡ください。

1 図面の提供による調査(推奨)

電子申請を使用して、図面データのご提供と確認事項へのご回答をお願いします。

ご提出いただいた図面データとご回答をもとに調査を実施し、必要な情報がすべて確認できた場合は、家屋調査はこの時点で終了となります。ご自身で図面を提供することが難しい場合は、施工業者の連絡先を電子申請や電話でお知らせください。本市から施工業者に直接資料提供を依頼いたします。

(注意)

  • 電子申請のご利用が難しい場合は、紙図面(コピー)を郵送またはファックスにて受付します。図面等の余白に連絡先(電話番号もしくはメールアドレス)をご記入の上、ご送付ください。
  • 図面を確認した結果、現地の調査が必要となる場合がございます。その際は、改めて彦根市から連絡させていただきます。

2 現地訪問による調査(予約制)

電子申請やメール・電話にて、平日の日中で30分程度を目安に調査日時をご予約ください。
現地にて所有者様への聞き取りや、家屋内部の確認をお願いする場合がございます。
また、図面をご用意いただける場合は、その場で確認させていただきます。

(注意)図面の確認に時間を要する場合、一時的に図面をお預かりすることがあります。

家屋調査に必要な図面

  1. 平面図(家屋の間取りや寸法のわかるもの)
  2. 立面図・矩計図(家屋の外観や高さがわかるもの)
  3. 基礎伏図(基礎の配置や形状がわかるもの)
  4. 仕様書(家屋の仕上げや設備等の情報がわかるもの) 

電子申請はこちら

「税のしおり」について

建物を新築・増築された方へ「税のしおり」を作成しております。

今後関わってくる税金についての説明資料となっておりますので、調査前にご一読くださいますようお願いいたします。

不動産取得税(県税)について

建物を新築または増築されますと不動産取得税が課税されることがあります。この税金は不動産(土地や建物)を取得した時に一度だけ課税されるものです。ただし住宅用の土地や住宅の取得については、特例が受けられる場合があります。

不動産取得税についてのお問合せ先

東北部県税事務所 課税課
〒526-0036 長浜市平方町1152番地2
電話 0749-65-6608

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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