建物を新築または増築されたときは…

更新日:2021年07月12日

建物(住宅や事務所、店舗、倉庫など)を新築または増築されたときには翌年から固定資産税や都市計画税(市街化区域内のみ)が課税されます。

家屋調査にご協力をお願いします。

 建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税と都市計画税(市街化区域のみ)をお願いすることになりますので、その課税の基になる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。
 税務課の職員が訪問して、建物の外部と併せて各室内を拝見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
 具体的には、家屋の床面積や主体構造、基礎、屋根、外壁、内壁、床、天井、建築設備などの各部分別に建築資材の種類、施工量、施工の程度などを調査させていただきます。調査時間は、建物の規模等によりますが、30分~1時間程度です。調査にあたり建築主あるいはそのご家族に立ち会いをお願いします。
 普段から留守がちなお宅や、早めの調査を希望されるお宅(引っ越しまでに調査を済ませたい場合など)は、事前にお電話等でご連絡いただきますと、調査日時の調整をさせていただきます。(完成していない建物は調査できません。
 

なお、調査の際に次のような図面を拝見したいので、ご準備いただきますようお願いいたします。

1  平面図(家屋の間取りや寸法のわかるもの)

2  立面図・矩計図(家屋の外観や高さがわかるもの)

3  基礎伏図(基礎の配置や形状がわかるもの)

4  仕様書(家屋の仕上げや設備等の情報がわかるもの)

家屋調査における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

例年は新築・増築された家屋に入らせていただきまして、内部の確認を行っておりますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、今年度の調査におきましては、家屋の外回りの調査とお伺いした際に拝見する図面により評価させていただくこととしております。ただし、図面等では家屋の評価に必要な情報が十分に得られない場合、所有者様へのヒアリングや、家屋内部の確認をお願いする場合がございます。

また、家屋の構造が複雑な場合、図面の確認に時間を要するため、一時的に図面の借用をお願いする場合がございます。

調査員(職員)の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

・お伺いする職員は出勤前に検温を行い、健康状態の確認を行っております。

  ・訪問前にアルコール消毒を行うとともに、マスクの着用を徹底しています。

建物を新築または増改築されるときに以前からあった建物を取り壊したら届出をしてください!

建物を取り壊された場合は、取り壊した年の年末までに 家屋取り壊し届出書の提出をお願いします。提出されました届出書に基づき職員が現地確認を行い、取り壊しを確認できた建物について翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。

 

<注意>

取り壊した年の年末までに家屋取り壊し届出書の提出がない場合や、職員による取り壊し確認ができない場合、固定資産税・都市計画税が課税される場合がありますので、ご注意ください。提出漏れを防ぐためにも、建物を取り壊されましたら、一度下記の税務課資産税係までお問い合わせください。

添付ファイル

不動産取得税(県税)

 建物を新築または増築されますと不動産取得税が課税されることがあります。この税金は不動産(土地や建物)を取得した時に一度だけ課税されるものです。ただし住宅用の土地や住宅の取得については、特例が受けられる場合があります。

不動産取得税についてのお問い合わせ

東北部県税事務所 課税課
〒526-0036 長浜市平方町1152番地2
電話 0749-65-6608

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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