建物を取り壊したり、用途変更されたときは…

更新日:2022年01月06日

 住宅や倉庫など建物を取り壊したり、店舗から住宅に用途を変更された時は、市役所税務課へご連絡ください。
 原則、届出書の受理後に税務課職員の現地確認をもって、次年度の課税に反映いたします。
 現地確認の際に立ち合い調査をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いいたします。
 届けがない場合、現地確認ができないこともあり、翌年度以降も今年度と同様の課税がされることになりかねません。例えば取り壊してすでに存在しない建物に税金がかかったり、住宅以外の建物の使用用途が住宅に変わった場合に、土地の税額が安くなる特例が受けられなくなる可能性があります。

 また、建物を新築または増改築するために、今まであった建物を取り壊した場合は、新築または増改築の評価の時に取壊しの確認を行っておりますが、この場合においても事前に提出していただきますと、より確実に取壊しの事務処理ができますのでご協力をお願いします。
 なお、滅失登記(取壊しの登記)をされますと、市役所税務課まで連絡がきますが、賦課期日である1月1日までに現地確認をさせていただく必要がありますので、変更があった場合は速やかにご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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