住宅用家屋証明について

更新日:2022年09月26日

登記申請について

 登記申請には、表示の登記と権利の登記の2種類あります。

  • 表示の登記は、土地や建物の形状や面積などの物理的な状態を表示する登記です。表題部に表示する内容を申請します。
  • 権利の登記は、所有権が誰にあるか、どのような所有権以外の権利(担保権等)があるか、権利に関する内容を申請します。

 これらの登記申請のときに、登録免許税という国税(登録免許税法による)がかかります。この登録免許税の軽減措置として、租税特別措置法によって軽減の内容が定められています。

 登記申請をする際、この家屋証明を提出すると登録免許税軽減の適用を受けることができます。

 

住宅用家屋証明の要件

共通の要件

  • 個人が自己の居住の用に供する1棟の家屋であること。(この際、別荘やセカンドハウス、事務所などは対象外となります。店舗や事務所等との併用住宅の場合は、居住部分が90%を超える場合のみ対象)
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
  • 入居済みであること。(未入居の場合は別途申立書等添付が必要になります。)
  • 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。

新築住宅の所有権保存登記の場合

 当該住宅用家屋の新築または取得1年以内に登記を受ける必要があります。

必要書類

  • 個人番号の記載のない住民票
    (入居の場合は当該住所記載、未入居の場合は現在住所記載)
  • 【未入居の場合】入居が後になる理由を記入した「申立書」
  • 【未入居の場合】現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
    (例)賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、社宅等居住証明書、親族の申立書など
  • 建築確認済証
  • 登記事項証明書または登記完了証
  • 長期優良住宅認定通知書、申請書の副本の写し【特定認定長期優良住宅の場合】
  • 金銭消費貸借契約書等の書類【抵当権設定登記の場合】
  • 個人が居住の用に供する専用住宅家屋であることを証明する書類(平面図、立面図等)

新築後使用されたことのない家屋(建売住宅)の所有権保存登記の場合

 取得原因が「売買」または「競落」であることが条件となります。当該住宅用家屋の取得1年以内に登記を受ける必要があります。

必要書類

  • 個人番号の記載のない住民票(入居の場合は当該住所記載、未入居の場合は現在住所記載)
  • 【未入居の場合】入居が後になる理由を記入した「申立書」(原本)
  • 【未入居の場合】現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
    (例)賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、社宅等居住証明書、親族の申立書など
  • 建築確認済証
  • 登記事項証明書または登記完了証
  • 売買契約書または譲渡証明書 (競落の場合は代金納付期限通知書)
  • 未使用証明(原本)
  • 長期優良住宅認定通知書、申請書の副本の写し【特定認定長期優良住宅の場合】
  • 金銭消費貸借契約書等の書類【抵当権設定登記の場合】
  • 個人が居住の用に供する専用住宅家屋であることを証明する書類(平面図、立面図等)

新築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合

 取得原因が「売買」または「競落」であることが条件となります。登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降である家屋が対象となり、それ以前のものについては耐震基準に適合していることがわかる書類が必要となります。

必要書類

  • 個人番号の記載のない住民票
    (入居の場合は当該住所記載、未入居の場合は現在住所記載)
  • 【未入居の場合】入居が後になる理由を記入した「申立書」
  • 【未入居の場合】現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
    (例)賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、社宅等居住証明書、親族の申立書など
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  • 登記簿上の建築日付が昭和56年以前の家屋については耐震基準に適合していることを証明するもの
  • 長期優良住宅認定通知書、申請書の副本の写し【特定認定長期優良住宅の場合】
  • 金銭消費貸借契約書等の書類【抵当権設定登記の場合】

新築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で特定の増改築等工事(リフォーム)について

要件

 個人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業者から取得した建築後使用された家屋であること、個人の取得時において新築された日から起算して10年を経過していること、個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得していることが条件となります。
 工事に関して、建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であることが必要で、(1)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行って工事の合計額が100万円を超えること、または(2)同項第4号から第7号に該当する工事で50万円を超えることのいずれかも要件となります。

工事の種別

  1. 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替え
  2. マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
  3. 家屋の一室(居室・調理室・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
  4. 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
  5. バリアフリー改修工事
  6. 省エネ改修工事
  7. 給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事

工事の金額

  • 上記1から6に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
  • 50万円を超える、上記4・5・6のいずれかに該当する工事を行うこと。
  • 上記7に該当する工事を行い50万円を超える場合、給水管、排水管または雨水の侵入を防ぐ部分の瑕疵を担保する瑕疵保険に加入していること。

必要書類

  • 個人番号の記載のない住民票
    (入居の場合は当該住所記載、未入居の場合は現在住所記載)
  • 【未入居の場合】入居が後になる理由を記入した「申立書」
  • 【未入居の場合】現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
    (例)賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、社宅等居住証明書、親族の申立書など
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  • 登記簿上の建築日付が昭和56年以前の家屋については耐震基準に適合していることを証明するもの
  • 増改築等工事証明書
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書(上記7にかかる工事で、工事額が50万円を超える場合は添付の必要あり)

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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