バリアフリー改修に伴う固定資産税減額制度

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3951

バリアフリー改修工事を施工した住宅に対して、以下の減額要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度について、詳しくは以下のとおりです。

概要

減額要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く。)であること。
    (注意)区分所有に係る家屋(マンションなど)の専有部分を含む。(共用部分について行われた改修工事は対象となりません。)
    (注意)賃貸住宅は除く。
    (注意)併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上であること。
  2. 対象家屋の、改修後の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること。
  3. 次の居住者要件のいずれかにあてはまる人が居住されていること。
    ・改修工事が完了した翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方
    ・要介護認定または要支援認定を受けている方
    ・障害のある方(地方税法施行令第7条各号のいずれかに該当する方)
  4. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までに次のいずれかに該当する改修工事が行われた住宅であること。
    ・通路または出入口の拡幅
    ・階段の改良(勾配の緩和など)
    ・浴室の改良
    ・トイレの改良
    ・手すり取付け
    ・床の段差解消
    ・出入口の戸の改良(引き戸への取替えなど)
    ・床材を滑りにくいものに取替え
  5. 補助金を除いた自己負担改修工事費用が1戸当たり50万円を超えること。

減額期間

改修工事か完了した翌年の4月から始まる年度1年間

減額される税額

改修工事が行われた家屋に係る固定資産税額の3分の1
(注意)減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額対象にはなりません。
(注意)1戸あたり100平方メートル相当分までが減額対象となります。

その他

  • この制度による減額は1戸につき1回限りです。
  • 耐震改修工事による減額とは併用できません。
  • 熱損失防止改修(省エネ改修)工事による減額との併用は可能です(省エネ改修工事により長期優良住宅に該当することとなったものを除く)。

手続き

提出書類

  1. 高齢者等居住住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 居住者要件を満たすことを示す書類(次のいずれか)
    ・65歳以上の人の住民票の写し
    ・介護保険の被保険者証
    ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  4. 次の(1)、(2)のうちいずれか
    (1)
    • バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容および費用を確認することができるもの)
    • 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(工事前と工事後の比較ができるもの)
    (2) バリアフリー改修が行われたことを証する書類
    (注意)増改築工事証明書等。工事証明書様式の指定はありません。
     
  5. 工事箇所のわかる図面
  6. 領収証(工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  7. 補助金等の決定通知書
    ※助成を受けている場合のみ

提出期限

 改修工事完了後3か月以内

提出場所

税務課資産税係

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

メールフォームからお問合せする