住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度
耐震改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度について詳しくは以下のとおりです。
概要
減額要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するように改修工事が行われた住宅であること。
- 改修工事費用が1戸当たり50万円を超えること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上であること。
減額期間
改修工事が完了した翌年の4月から始まる年度1年間
減額される税額
改修工事が行われた家屋に係る固定資産税額の2分の1
- 減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額対象にはなりません。
- 1戸につき120平方メートル相当分までが減額対象となります。
- 耐震改修により新たに認定長期優良住宅となったものについては、減額される固定資産税額が3分の2となります。
その他
- この制度による減額は1戸につき1回限りです。
- 省エネ改修工事、バリアフリー改修工事による減額とは併用できません。
手続き
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書(彦根市長が発行する場合)、住宅性能評価書のうちいずれか
(注意)改修工事により認定長期優良住宅となった場合は増改築等工事証明書を提出してください。 - 改修工事に係る明細書(工事の内容および費用を確認することができるもの)
- 領収証(工事費用を支払ったことが確認できるもの)
- 補助金等の決定通知書
(注意)助成を受けている場合のみ - 長期優良住宅の認定通知書
(注意)耐震改修により対象家屋が長期優良住宅に該当することとなった場合のみ
(注意)写しをご提出ください。
提出期限
改修工事完了後3か月以内
提出場所
税務課資産税係
更新日:2024年09月02日