省エネ改修に伴う固定資産税減額制度
省エネ改修工事を施工した既存住宅に対して、一定要件を満たすものであれば、固定資産税が減額されます。
この制度について詳しくは以下のとおりです。
概要
減額要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
(注意)区分所有に係る家屋(マンションなど)の専有部分を含む。(共用部分について行われた改修工事は対象となりません。)
(注意)賃貸住宅を除く。
(注意)併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上であること。 - 対象家屋の、改修後の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下であること。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次のアの改修工事またはアと併せてイ、ウ、エの改修工事が行われ、改修部位が一定の省エネ基準に適合することになった住宅
ア.窓の断熱改修工事(複層ガラス化など)【必須】
イ.窓の断熱改修工事と併せて行う以下の工事
・床の断熱工事
・天井の断熱工事
・壁の断熱工事
ウ.太陽光発電装置の設置工事
エ.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 - 補助金を除いた改修工事費用が1戸当たり60万円を超えること。
(注意)ウ、エの設備設置工事を行う場合は、アおよびアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること。
減額期間
改修工事が完了した翌年の4月から始まる年度1年間
減額される税額
改修工事が行われた家屋に係る固定資産税額の3分の1
(注意)減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額対象になりません。
(注意)1戸あたり120平方メートル相当分までが減額対象となります。
(注意)省エネ改修工事により新たに認定長期優良住宅となったものについては、減額される固定資産税額が3分の2となります。
その他
- この制度による減額は1戸につき1回限りです。
- 耐震改修工事による減額とは併用できません。
- バリアフリー改修工事による減額との併用は可能です(省エネ改修工事により長期優良住宅に該当することとなったものを除く。)。
手続き
提出書類
- 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の決定通知書
(注意)補助金等の交付を受けている場合のみ - 長期優良住宅の認定通知書
(注意)熱損失防止(省エネ)改修により、当該家屋が長期優良住宅となった場合のみ
(注意)写しをご提出ください。
提出期限
改修工事完了後3か月以内
提出場所
税務課資産税係
更新日:2024年09月02日