認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額制度
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、一定期間、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
この制度についての詳しくは以下のとおりです。
減額要件
以下の要件をすべて満たす住宅に限ります。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅。
- 専用住宅または併用住宅であること。
- 併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること
- 当該住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)
新築後5年度分
イ.3階建以上の中高層耐火建築住宅
新築後7年度分
減額される税額
住宅1戸あたり120平方メートル相当分を上限として、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1の額が減額されます。
- 併用住宅の場合は住宅部分のみ対象になります。
- 都市計画税は減額対象にはなりません。
- 現行の新築住宅の軽減措置に代えて適用されます。
更新日:2024年09月02日