先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 14001

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

令和5年度税制改正に伴い、新たな特例が措置されることとなりました。

生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設(赤字企業を含めた中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、赤字黒字を問わず設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置を新設

主な変更点

 

改正前

令和5年3月31日までに取得した設備等)

改正後

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備等)

対象設備

機械装置・器具備品・工具や建物附属設備(※1)などの償却資産、事業用家屋、構築物

※1 償却資産申告対象のものに限る

機械装置・器具備品・工具や建物附属設備(※1)などの償却資産

※1 償却資産申告対象のものに限る

事業用家屋、構築物は対象外になります

設備の要件

償却資産は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(販売開始時期の要件あり)

事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入されたもの

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

固定資産税の特例率

(課税標準額に乗じる割合)・期間

3年間ゼロ(彦根市の場合)

賃上げ表明なしの場合
当初3年間 2分の1

賃上げ表明ありの場合
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備:4年間 3分の1

 

この特例措置を受けるには、先端設備等導入計画を市地域経済振興課に提出し、認定を受ける必要があります。

この特例措置について、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。

その他のお知らせ

償却資産の申告については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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