課税標準の特例措置(償却資産)
要件を満たす資産は特例措置を受けられます
地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する償却資産を所有する方は、「特例適用申請書」および必要書類をご提出ください。
特例適用にかかる要件や必要書類などは、以下をご確認ください。
特例の対象となる資産(一部抜粋) (PDFファイル: 449.6KB)
特例承認申請書(記入例) (PDFファイル: 50.8KB)
先端設備等導入計画に係る特例措置
先端設備等導入計画の特例措置を受けるための要件など (PDFファイル: 413.1KB)
この特例措置を受けるには、先端設備等導入計画を地域経済振興課に提出し、認定を受ける必要があります。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画(手続等はこちら)
特例措置について、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。




更新日:2025年12月10日