課税標準の特例措置(償却資産)

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28826

要件を満たす資産は特例措置を受けられます

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。

該当する償却資産を所有する方は、「特例適用申請書」および必要書類をご提出ください。

特例適用にかかる要件や必要書類などは、以下をご確認ください。

先端設備等導入計画に係る特例措置

この特例措置を受けるには、先端設備等導入計画を地域経済振興課に提出し、認定を受ける必要があります。

特例措置について、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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