地方税法上の少額資産について
地方税法上の少額資産について
地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。
申告の必要がないもの(「少額資産」にあたるもの)
(1) 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
(2) 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
(3) 地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産
申告の必要があるもの((3)に該当するものを除く)
(4)租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 (法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては適用されません。)
(5)少額であっても個別に減価償却することを選択した資産
10万円未満 |
10万円以上 20万円未満 |
20万円以上 30万円未満 |
30万円以上 | |
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(1)一次損金算入 | 申告対象外 | ― | ― | ― |
(2)3年一括償却 | 申告対象外 | ― | ― | |
(3)リース資産 | 申告対象外 | 申告対象 | ||
(4)中小企業特例 | 申告対象 | ― | ||
(5)個別減価償却 | 申告対象 |
(注意1) 中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産です。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した資産となります。
(注意2) 上記(1)(2)(4)の償却方法について、令和4 年4 月1 日以降に取得した資産の内、貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産は、当該償却方法の対象外となります。
(注意3) 個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産はすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
更新日:2024年09月02日