個人住民税の定額減税について

更新日:2024年02月16日

令和6年度個人住民税にかかる定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。

制度概要

対象者

令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の方

減税額

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円

(注意)同一生計配偶者、国外居住者は除く

徴収区分ごとの実施方法について

給与所得に係る特別徴収(給与から天引きの方)

令和6年6月分については徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。

普通徴収(口座引落しや納付書で納付する方)

定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除します。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)

定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除します。

定額減税の対象とならない方

定額減税の対象とならない均等割のみの課税者の方や、合計所得金額が1,805万円を超える課税者の方は、従来通りの徴収となります。

その他

  • 個人住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は定額減税は実施されません。
  • 特別控除の適用額は、他の税額控除を適用した後の所得割の金額が上限となります。
  • ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前(調整控除後)の所得割額によって算出します。
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
  • 適用された特別控除額については、令和6年6月頃送付予定の令和6年度納税通知書に記載いたしますので、詳しくは令和6年度の納税通知書をご確認ください。(非課税の方は納税通知書の送付はありません。)

所得税からの定額減税についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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