令和6年能登半島地震災害の被災者に係る市民税・県民税の雑損控除の特例について

更新日:2024年03月06日

 令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。これを受け、本市においても2月21日付で、専決処分により「彦根市市税条例」の一部を改正し、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けられた方が、申告することにより、令和6年度分の個人住民税で当該損害に係る雑損控除の適用を受けることが可能となりました。

個人住民税における雑損控除の申告について

能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。

控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

  1. 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万円

 

雑損控除の申告に必要な書類については次のとおりです。

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された「り災証明書」

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
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