所得控除(令和3年度以降)
社会保険料控除
社会保険料の支払額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金の支払額等
生命保険料控除
支払った保険料を一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料に区分して各々下記の計算式により求めた控除額の合計額が生命保険料控除となります。
平成24年1月1日以後に締結した契約部分(新制度契約)
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
支払った保険料の金額 | 生命保険料(個人年金保険料)控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001円~32,000円 | (支払金額)×1/2+6,000円 |
32,001円~56,000円 | (支払金額)×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
適用限度額70,000円
平成23年12月31日以前に締結した契約部分(旧制度契約)
一般生命保険料、個人年金保険料
支払った保険料の金額 | 生命保険料(個人年金保険料)控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 全額 |
15,001円~40,000円 | (支払金額)×1/2+7,500円 |
40,001円~70,000円 | (支払金額)×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
新旧両制度の併用は可能。ただし、合計した適用限度額70,000円
地震保険料控除
支払保険料金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料金額×1/2 |
50,000円超 | 25,000円 |
支払保険料金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料金額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料金額 ×1/2+2,500円 |
15,000円超 | 一律10,000円 |
地震保険、旧長期共ある場合はそれぞれの控除額の合計(最高25,000円)
旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。
寡婦控除
控除額260,000円
次の1または2に該当する人
- 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)扶養親族を有すること
(2)合計所得金額が500万円以下であること
(3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)合計所得金額が500万円以下であること
(2)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
ひとり親控除
控除額300,000円
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- その者と生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
勤労学生控除
控除額260,000円
合計所得金額75万円以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人
障害者控除
区分 | 控除額 | 備考 |
---|---|---|
一般 | 260,000円 | 身障手帳3級以下、療育手帳B1,B2表示 、精神障害者保健福祉手帳2級以下、戦傷病者手帳(特別障害者の要件以外) |
特別 | 300,000円 | 身障手帳1・2級、療育手帳A1,A2表示、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示、被爆者健康手帳 |
同居特別 | 530,000円 | 特別障害に 該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者 |
介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。
配偶者控除
前年の合計所得金額 | 区分 | 控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 一般 | 330,000円 |
老人 | 380,000円 | |
900万円超 950万円以下 |
一般 | 220,000円 |
老人 | 260,000円 | |
950万円超1,000万円以下 | 一般 | 110,000円 |
老人 | 130,000円 |
配偶者の前年の合計所得金額48万円以下、老人70歳以上
納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はないが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれる
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超 95万円以下 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
95万円超 100万円以下 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
100万円超 105万円以下 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
105万円超 110万円以下 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
110万円超1 15万円以下 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
115万円超 120万円以下 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
120万円超 125万円以下 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
125万円超 130万円以下 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
130万円超 133万円以下 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
配偶者特別控除は扶養の人数に含まれない
扶養控除
区分 | 控除額 | 備考 |
---|---|---|
一般 | 330,000円 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 |
特定 | 450,000円 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 |
老人 | 380,000円 | 70歳以上の扶養親族 |
同居老親等 | 450,000円 | 老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかとの同居を常況としている者 |
親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族、里子(児童福祉法)18歳未満の人、養護老人(老人福祉法)65歳以上の人を含む
基礎控除
前年の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円以上 | 適用なし |
雑損控除
次のいずれか多い金額
- 損失額-保険金等で補填される金額-(総所得金額等の合計額×10%)
- 災害関連支出-5万円
医療費控除
支払った医療費-保険金等で補填される金額-(総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)
最高200万円
セルフメディケーション税制
(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
最高8万8千円
おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
おむつに係る費用を医療費控除の対象にするには、「おむつ使用証明書」が必要になります。具体的には、下記1、2に該当する者の治療を継続的に行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告の際に提示または添付し、おむつ代の領収書をもとに作成した医療費控除の明細書を添付すれば、そのおむつに係る購入費用等は医療費控除の対象となります。
- 傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
- 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
前年におむつ代について医療費控除を受けた者のうち、その翌年、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があることが確認できるものについては、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市町村(高齢福祉推進課)が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写しをおむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。
住宅借入金等特別控除
概要
所得税で住宅借入金等特別控除を受けており、控除しきれなかった控除可能額がある場合は、翌年度の市民税・県民税(所得割)から控除することができます。
市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、市民税・県民税申告書の申告期限(3月15日)までに申告することが必要です。
対象者
平成21年から令和7年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、所得税から控除しきれない控除可能額がある人が対象となります。
- 平成19年と平成20年に入居した人は市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の対象ではありません。
(所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため) - 住宅借入金等特別控除については、1年目は税務署に確定申告を行う必要があります。
市民税・県民税から控除される金額
市民税・県民税では、1と2のいずれか低い金額が控除されます。
- 住宅借入金等特別控除可能額 - 所得税控除額
- 下記表の市民税・県民税控除限度額
所得税については、次のページをご確認ください。
国税庁タックスアンサー(マイホームの取得や増改築をしたとき)(別ウインドウで開く)
一般住宅
居住開始年月日 | 残高限度額 | 控除期間 | 控除率 | 所得税 控除限度額 |
市民税・県民税控除限度額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年(選択) | 2,500万円 | 10年間 | 1年目~6年目 1.0% | 25万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成19年(選択) | 2,500万円 | 10年間 | 7年目~10年目 0.5% | 12.5万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成19年(選択) | 2,500万円 | 15年間 | 1年目~10年目 0.6% | 15万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成19年(選択) | 2,500万円 | 15年間 | 11年目~15年目 0.4% | 10万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成20年(選択) | 2,000万円 | 10年間 | 1年目~6年目 1.0% | 20万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成20年(選択) | 2,000万円 | 10年間 | 7年目~10年目 0.5% | 10万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成20年(選択) | 2,000万円 | 15年間 | 1年目~10年目 0.6% | 12万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成20年(選択) | 2,000万円 | 15年間 | 11年目~15年目 0.4% | 8万円 | 市民税・県民税対象外 | |
平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.00% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成22年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.00% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成23年 | 4,000万円 | 10年間 | 1.00% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成24年 | 3,000万円 | 10年間 | 1.00% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成25年 | 2,000万円 | 10年間 | 1.00% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成26年1月1日~ 平成26年3月31日 |
2,000万円 | 10年間 | 1.00% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成26年4月1日~ 令和元年9月30日 |
特定取得 | 4,000万円 | 10年間 | 1.00% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
特定取得以外 | 2,000万円 | 10年間 | 1.00% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 |
特別特定取得 | 4,000万円 | 13年間 | 1.00% | 40万円(※1) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
上記以外 | 4,000万円 | 10年間 | 1.00% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
|
特定取得以外 | 2,000万円 | 10年間 | 1.00% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 |
特定取得 | 4,000万円 | 10年間 | 1.00% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
特定取得以外 | 2,000万円 | 10年間 | 1.00% | 20万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和3年1月1日~ 令和4年12月31日 |
特別特定取得または特例特別特例取得 | 4,000万円 | 13年間 | 1.00% | 40万円(※1) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和4年1月1日~ 令和5年12月31日 |
3,000万円 | 13年間 | 0.70% | 21万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和6年1月1日~ 令和7年12月31日(※2) |
2,000万円 | 10年間 | 0.70% | 21万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(※1)11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度
- 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
- (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3
(※2)適用対象となる住宅は、一定の期日までに建築確認を受けたものまたは一定の期日までに建築されたものに限ります。
- 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
- 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
認定住宅
居住開始年月日 | 残高限度額 | 控除期間 | 控除率 | 所得税 控除限度額 |
市民税・県民税控除限度額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 60万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成22年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 60万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成23年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 60万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成24年 | 4,000万円 | 10年間 | 1.0% | 40万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成25年 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成26年1月1日~ 平成26年3月31日 |
3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
平成26年4月1日~ 令和元年9月30日 |
特定取得 | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
特定取得以外 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和元年10月1日~ 令和2年12月31日 |
特別特定取得 | 5,000万円 | 13年間 | 1.0% | 50万円(※3) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
上記以外 | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
|
特定取得以外 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和3年1月1日~ 令和3年12月31日 |
特定取得 | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 50万円 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
特定取得以外 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 30万円 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
|
令和3年1月1日~ 令和4年12月31日 |
特別特定取得または特例特別特例取得 | 5,000万円 | 13年間 | 1.0% | 50万円(※3) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和4年1月1日~ 令和5年12月31日 |
認定住宅 | 5,000万円 | 13年間 | 0.70% | 35万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
特定エネルギー消費性能向上住宅 | 4,500万円 | 13年間 | 0.70% | 31.5万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | |
エネルギー消費性能向上住宅 | 4,000万円 | 13年間 | 0.70% | 28万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | |
令和6年1月1日~ 令和7年12月31日 |
認定住宅 | 4,500万円 | 13年間 | 0.70% | 31.5万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
特定エネルギー消費性能向上住宅 | 3,500万円 | 13年間 | 0.70% | 24.5万円 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) | |
エネルギー消費性能向上住宅 | 3,000万円 | 13年間 | 0.70% | 21万円 |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(※3) 11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度
- 年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
- (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3
- 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
- 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
更新日:2024年09月02日