所得控除(令和3年度以降)

更新日:2024年09月02日

HP番号: 14461

社会保険料控除

社会保険料の支払額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金の支払額等

生命保険料控除

支払った保険料を一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料に区分して各々下記の計算式により求めた控除額の合計額が生命保険料控除となります。

平成24年1月1日以後に締結した契約部分(新制度契約)

 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料

生命保険料の控除額 計算式
支払った保険料の金額 生命保険料(個人年金保険料)控除額
12,000円以下 全額
12,001円~32,000円 (支払金額)×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 (支払金額)×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

適用限度額70,000円 

平成23年12月31日以前に締結した契約部分(旧制度契約)

一般生命保険料、個人年金保険料

生命保険料の控除額 計算式
支払った保険料の金額 生命保険料(個人年金保険料)控除額
15,000円以下 全額
15,001円~40,000円 (支払金額)×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 (支払金額)×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

新旧両制度の併用は可能。ただし、合計した適用限度額70,000円 

地震保険料控除

地震保険料のみ
支払保険料金額 控除額
50,000円以下 支払保険料金額×1/2
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料のみ
支払保険料金額 控除額
5,000円以下 支払保険料金額
5,001円~15,000円 支払保険料金額
×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円

地震保険、旧長期共ある場合はそれぞれの控除額の合計(最高25,000円)

旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。

寡婦控除

控除額260,000円

次の1または2に該当する人

  1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    (1)扶養親族を有すること
    (2)合計所得金額が500万円以下であること
    (3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
     
  2. 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    (1)合計所得金額が500万円以下であること
    (2)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

ひとり親控除

控除額300,000円

現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

  1. その者と生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有すること
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

勤労学生控除

控除額260,000円

合計所得金額75万円以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人

障害者控除

一覧
区分 控除額 備考
一般 260,000円 身障手帳3級以下、療育手帳B1,B2表示 、精神障害者保健福祉手帳2級以下、戦傷病者手帳(特別障害者の要件以外)
特別 300,000円 身障手帳1・2級、療育手帳A1,A2表示、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示、被爆者健康手帳
同居特別 530,000円 特別障害に 該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者

介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。

配偶者控除

一覧
前年の合計所得金額 区分 控除額
900万円以下 一般 330,000円
老人 380,000円
900万円超
950万円以下
一般 220,000円
老人 260,000円
950万円超1,000万円以下 一般 110,000円
老人 130,000円

配偶者の前年の合計所得金額48万円以下、老人70歳以上

納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はないが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれる

配偶者特別控除

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配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超

95万円以下

330,000円 220,000円 110,000円

95万円超

100万円以下

330,000円 220,000円 110,000円

100万円超

105万円以下

310,000円 210,000円 110,000円

105万円超

110万円以下

260,000円 180,000円 90,000円

110万円超1

15万円以下

210,000円 140,000円 70,000円

115万円超

120万円以下

160,000円 110,000円 60,000円

120万円超

125万円以下

110,000円 80,000円 40,000円

125万円超

130万円以下

60,000円 40,000円 20,000円

130万円超

133万円以下

30,000円 20,000円 10,000円

 配偶者特別控除は扶養の人数に含まれない

扶養控除

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区分 控除額 備考
一般 330,000円 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族
特定 450,000円 19歳以上23歳未満の扶養親族
老人 380,000円 70歳以上の扶養親族
同居老親等 450,000円 老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかとの同居を常況としている者

親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族、里子(児童福祉法)18歳未満の人、養護老人(老人福祉法)65歳以上の人を含む

基礎控除

一覧
前年の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円以上 適用なし

雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. 損失額-保険金等で補填される金額-(総所得金額等の合計額×10%)
  2. 災害関連支出-5万円

医療費控除

支払った医療費-保険金等で補填される金額-(総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)
最高200万円

セルフメディケーション税制

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
最高8万8千円

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

おむつに係る費用を医療費控除の対象にするには、「おむつ使用証明書」が必要になります。具体的には、下記1、2に該当する者の治療を継続的に行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告の際に提示または添付し、おむつ代の領収書をもとに作成した医療費控除の明細書を添付すれば、そのおむつに係る購入費用等は医療費控除の対象となります。

  1. 傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
  2. 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者

前年におむつ代について医療費控除を受けた者のうち、その翌年、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があることが確認できるものについては、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市町村(高齢福祉推進課)が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写しをおむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

住宅借入金等特別控除

概要

所得税で住宅借入金等特別控除を受けており、控除しきれなかった控除可能額がある場合は、翌年度の市民税・県民税(所得割)から控除することができます。

市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、市民税・県民税申告書の申告期限(3月15日)までに申告することが必要です。

対象者

平成21年から令和7年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、所得税から控除しきれない控除可能額がある人が対象となります。

  • 平成19年と平成20年に入居した人は市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の対象ではありません。
    (所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため)
  • 住宅借入金等特別控除については、1年目は税務署に確定申告を行う必要があります。

市民税・県民税から控除される金額

市民税・県民税では、1と2のいずれか低い金額が控除されます。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額 - 所得税控除額
  2. 下記表の市民税・県民税控除限度額

所得税については、次のページをご確認ください。

一般住宅

控除限度額一覧
 居住開始年月日 残高限度額  控除期間 控除率 所得税
控除限度額
市民税・県民税控除限度額
平成19年(選択) 2,500万円 10年間 1年目~6年目 1.0% 25万円  市民税・県民税対象外
平成19年(選択) 2,500万円 10年間 7年目~10年目 0.5% 12.5万円  市民税・県民税対象外
平成19年(選択) 2,500万円 15年間 1年目~10年目 0.6% 15万円  市民税・県民税対象外
平成19年(選択) 2,500万円 15年間 11年目~15年目 0.4% 10万円 市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 10年間 1年目~6年目 1.0% 20万円  市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 10年間 7年目~10年目 0.5% 10万円 市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 15年間 1年目~10年目 0.6% 12万円 市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 15年間 11年目~15年目 0.4% 8万円 市民税・県民税対象外
平成21年 5,000万円 10年間 1.00% 50万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成22年 5,000万円 10年間 1.00% 50万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成23年 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成24年 3,000万円 10年間 1.00% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成25年 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年1月1日~
平成26年3月31日
2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年4月1日~
令和元年9月30日
特定取得 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和元年10月1日~
令和2年12月31日
特別特定取得 4,000万円 13年間 1.00% 40万円(※1) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
上記以外 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和3年12月31日
特定取得 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和4年12月31日
特別特定取得または特例特別特例取得 4,000万円 13年間 1.00% 40万円(※1) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
令和4年1月1日~
令和5年12月31日
3,000万円 13年間 0.70% 21万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和6年1月1日~
令和7年12月31日(※2)
2,000万円 10年間 0.70% 21万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(※1)11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度

  1. 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
  2. (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

(※2)適用対象となる住宅は、一定の期日までに建築確認を受けたものまたは一定の期日までに建築されたものに限ります。

  • 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

認定住宅

控除限度額一覧
 居住開始年月日  残高限度額 控除期間  控除率   所得税
 控除限度額
市民税・県民税控除限度額 
平成21年  5,000万円 10年間  1.2% 60万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成22年  5,000万円 10年間  1.2% 60万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成23年  5,000万円 10年間  1.2% 60万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成24年  4,000万円 10年間  1.0% 40万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成25年  3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年1月1日~
平成26年3月31日
 3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年4月1日~
令和元年9月30日
特定取得 5,000万円 10年間  1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外  3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和元年10月1日~
令和2年12月31日
特別特定取得 5,000万円 13年間  1.0% 50万円(※3) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
上記以外 5,000万円 10年間  1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和3年12月31日
特定取得 5,000万円 10年間  1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和4年12月31日
特別特定取得または特例特別特例取得 5,000万円 13年間  1.0% 50万円(※3) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
令和4年1月1日~
令和5年12月31日
認定住宅 5,000万円 13年間 0.70% 35万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
特定エネルギー消費性能向上住宅 4,500万円 13年間 0.70% 31.5万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
エネルギー消費性能向上住宅 4,000万円 13年間 0.70% 28万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
令和6年1月1日~
令和7年12月31日
認定住宅 4,500万円 13年間 0.70% 31.5万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
特定エネルギー消費性能向上住宅 3,500万円 13年間 0.70% 24.5万円 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
エネルギー消費性能向上住宅 3,000万円 13年間 0.70% 21万円

所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)

(※3) 11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度

  1.  年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
  2. (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3
  • 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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