税額控除

更新日:2024年09月02日

HP番号: 14467

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。

令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。

課税標準額200万円以下の場合

次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 課税標準額

課税標準額200万円超の場合

1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 課税標準額から200万円を控除した金額

所得税と市民税・県民税の人的控除額の差

所得税と市民税・県民税の人的控除額の差
区分 控除差
基礎控除 50,000円
扶養控除 一般 50,000円
特定 180,000円
老人 100,000円
同居老親 130,000円
障害者控除 一般 10,000円
特別 100,000円
同居特別 220,000円
寡婦控除 10,000円
ひとり親控除 50,000円
10,000円
勤労学生控除 10,000円

 

所得税と市民税・県民税の人的控除額の差(配偶者控除)

納税義務者の合計所得金額 区分 控除差
900万円以下 一般 50,000円
老人 100,000円
900万円超950万円以下 一般 40,000円
老人 60,000円
950万円超1,000万円以下 一般 20,000円
老人 30,000円

 

所得税と市民税・県民税の人的控除額の差(配偶者特別控除)

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 控除差
48万円超50万円未満 900万円以下 50,000円
900万円超950万円以下 40,000円
950万円超1,000万円以下 20,000円
50万円以上55万円未満 900万円以下 30,000円
900万円超950万円以下 20,000円
950万円超1,000万円以下 10,000円

外国税額控除

所得税において外国税額控除がある場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除できます。

外国税額控除の規定は、申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に適用されます。

外国税額控除の計算方法

所得税控除限度額=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額

県民税控除限度額=所得税限度額×12%

市民税控除限度額=所得税限度額×18%

外国税額控除の繰越控除

外国の所得税等の額がその年の控除限度額に満たない場合において、前年以前3年以内の各年に控除限度額を超過した額がある場合は、その年の控除余裕額(所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合、その差額)の範囲内で控除することができます。

また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合において、前年以前3年以内の各年に控除余裕額がある場合は、その控除余裕額の範囲内においてさらに控除することができます。

配当控除

配当控除の対象となる一定の配当等にかかる配当所得の金額(申告不要および上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く。)があるときは、所得割から下記の金額が控除されます。

配当控除額=配当所得の金額×下記の控除率

 

利益の配当等
課税所得金額 市民税 県民税
1,000万円以下の部分 1.60% 1.20%

1,000万円超の部分

0.80% 0.60%

 

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配
課税所得金額 市民税 県民税
1,000万円以下の部分 0.80% 0.60%
1,000万円を超える部分 0.40% 0.30%

 

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
課税所得金額 市民税 県民税
1,000万円以下の部分 0.40% 0.30%
1,000万円を超える部分 0.20% 0.15%

住宅借入金等特別控除

平成21年から令和7年12月31日までに入居した人で、所得税で住宅借入金等特別控除を受けており、控除しきれなかった控除可能額がある場合は、次の1または2のいずれか少ない金額を翌年度の市民税・県民税の所得割から控除することができます。

平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方

  1. 所得税の住宅借入金特別控除のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方

  1. 所得税の住宅借入金特別控除のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

注1 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除率及び限度額は、消費税を8%又は10%で負担した住宅取得についてのみ適用されます。消費税を5%で負担した場合の住宅取得については、引上げ前の(平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ)控除率及び限度額になります。

注2 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに、消費税10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間が13年間に延長する特例があります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が令和2年12月31日以降になった場合でも、一定の要件を満たしたうえで、令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

 注3 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、市民税・県民税申告書の申告期限(3月15日)までに申告することが必要です。ただし、各年度の納税通知書が送達されるまでに申告されたものは適用されますが、納税通知書送達後は適用を受けることができません。

 注4 平成31年度税制改正により、令和元年度(平成31年度)分以後の市民税・県民税について、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金特別控除に関する事項の記載があること等の要件が不要になります。したがいまして、納税通知書の送達後においても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。平成30年度分以前の市民税・県民税につきましては、納税通知書送達後は適用を受けることができません。

 

令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方

  1. 所得税の住宅借入金特別控除のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

注1 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、「平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合の控除限度額」と同じとなります。

注2 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

寄附金税額控除

基本控除

(都道府県及び市町村に対する寄附金+住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金+市の条例指定寄付金+県の条例指定寄付金-2,000円)×10%

ただし、基本控除は総所得金額等の30%が上限

特例控除

(都道府県及び市町村に対する寄附金-2,000円)×下記に定める割合×10%

ただし、特例控除は市民税・県民税の所得割の20%が上限

特例控除
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.790%
330万円超695万円以下 69.580%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.160%
4,000万円超 44.055%

分離課税所得があるときなどは、割合が異なる場合があります。

申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)

特例控除額×下記に定める割合×10%

確定申告が不要な給与所得者等が地方自治体に寄付した場合、5団体以下であれば、寄付先に特例申請をすることで確定申告をおこなわなくても税の軽減が受けられ、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除します。

申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)
課税総所得金額-人的控除差調整額 割 合
195万円以下 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 66.517分の23.483
900万円超 56.307分の33.693

配当割または株式等譲渡所得割

配当割または株式等譲渡所得割を課税された場合に、確定申告書または翌年度の市民税・県民税申告書にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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