給与と年金の所得計算
以下のように、給与所得と公的年金等の所得を算出します。
給与収入金額から給与所得を求める算式
給与の収入金額 | 給与所得 |
---|---|
~ 550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A×2.4+100,000円 (A=収入金額÷4 千円未満の端数切捨て) |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 (A=収入金額÷4 千円未満の端数切捨て) |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 (A=収入金額÷4 千円未満の端数切捨て) |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90% - 1,100,000円 |
8,500,000円~ | 収入金額 - 1,950,000円 |
公的年金等の収入から所得を求める算式
公的年金等収入金額 | 公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1 | ,000万円以下
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
~1,299,999円 |
収入金額 -600,000円 |
収入金額 -500,000円 |
収入金額 -400,000円 |
1,300,000円~ 4,099,999円 |
収入金額×75% -275,000円 |
収入金額×75% -175,000円 |
収入金額×75% -75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
収入金額×85% -685,000円 |
収入金額×85% -585,000円 |
収入金額×85% -485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
収入金額×95% -1,455,000円 |
収入金額×95% -1,355,000円 |
収入金額×95% -1,255,000円 |
10,000,000円~ |
収入金額 -1,955,000円 |
収入金額 -1,855,000円 |
収入金額 -1,755,000円 |
公的年金等 収入金額 |
公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |
~3,299,999円 |
収入金額 -1,100,000円 |
収入金額 -1,000,000円 |
収入金額 -900,000円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 |
収入金額×75% -275,000円 |
収入金額×75% -175,000円 |
収入金額×75% -75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 |
収入金額×85% -685,000円 |
収入金額×85% -585,000円 |
収入金額×85% -485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 |
収入金額×95% -1,455,000円 |
収入金額×95% -1,355,000円 |
収入金額×95% -1,255,000円 |
10,000,000円~ |
収入金額 -1,955,000円 |
収入金額 -1,855,000円 |
収入金額 -1,755,000円 |
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、次の給与所得者の総所得金額を計算する際に、給与所得の金額から控除するものです。
- 給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限はありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に一人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
- 給与所得及び公的年金所得の金額がある所得割の納税義務者で、その合計額が10万円を超える者
控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
更新日:2024年09月02日