市税の還付
市税が納めすぎとなった場合の還付金
市民税・県民税(普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税が納め過ぎとなった場合、彦根市役所税務課から「還付通知書」と「還付請求書(兼 委任状)」を送付します。
「還付請求書(兼 委任状)」の請求者欄(住所、氏名、電話番号)と振込先口座の情報を記入してください。記載例も一緒に送付しておりますので、確認のうえ記載していただき、同封の返信用封筒で、彦根市役所税務課諸税管理係あてに返送してください。
還付金の振込みは、請求書の返送をいただいてから約1~2か月かかります。振り込んだことをお知らせする通知はありませんので、預貯金通帳への記入でご確認ください。
注意事項
- 記載内容の確認でご連絡をする場合もあるため、昼間に連絡のつく電話番号を必ずご入力ください。
- 記載内容に不備があった場合は請求書をお返しすることがあります。ご了承ください。
公金受取口座とは
金融機関にお持ちの預貯金口座を、給付金や還付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座で、1人1口座までです。
公金受取口座をご登録されている方で、ご登録している口座への振り込みを希望される方は、還付請求書の「振込先口座」欄の下から二行目にある「公金受取口座を利用する」欄にチェックをしてください。
また、彦根市外にお住まいの方で、公金受取口座をご利用される場合にはマイナンバーカードのコピーを添付してください。
公金受取口座の登録方法や、制度の詳しい内容については、以下のデジタル庁ホームページでご確認ください。
注意事項
- 公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済みの納税者本人(個人のみ)に限ります。
- 公金受取口座を新たに登録・変更された場合は、反映までに時間がかかることがありますので、お手数ですが「振込先口座」欄も記入してください。
- 記載内容に不備があった場合は請求書をお返しすることがあります。ご了承ください。




更新日:2024年12月10日