よくある問い合わせ(法人市民税)

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28749

 

法人市民税の対象となる事業所とはどのようなものですか?

法人市民税における事業所とは、以下の3つの用件を備えている必要があります。

  1. 人的設備   :事業活動に従事する自然人
  2. 物的設備   :事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備など
  3. 事業の継続:事業がある程度継続性を持つこと

 

市内に新しく事務所を開設したり、登記内容に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?

彦根市内に新しく事務所等を開設した場合は、「法人設立・設置届出書」に必要事項を記入して提出してください。
また、登記内容に変更があった場合や届出内容に変更が生じた場合は速やかに「法人異動届出書」に必要事項を記入して提出してください。

様式および提出時に必要な添付書類はこちらをご確認ください。

なお、電子申請(eLTAX)により提出することもできます。

 

決算が赤字でも均等割の納付は必要ですか?

赤字の場合でも均等割は発生します。
事業をされていた月数分は申告し、納付してください。

 

申告書と納付書が送られてこないがどうしたらよいですか?

令和6年11月以降、申告案内(申告書や納付書の送付)を継続希望のあった法人に限定しています。希望される場合は、平日の9時から16時45分までに彦根市役所税務課市民税係(0749-30-6140)までご連絡ください。

(注意)申告書および納付書の事前送付については、真に必要な場合にご連絡ください。

申告書および納付書の様式については、【法人市民税申告書・届出様式ダウンロード】よりダウンロードできますのでご利用ください。

 

年の途中から彦根市に事業所を設けた場合や年の途中で事業所を閉鎖した場合、法人市民税の計算はどのようにしたらよいですか?

均等割は月割で計算します。

均等割額(年額)× 事務所等を有していた月数 ÷ 12か月 = 納付すべき均等割額

彦根市内に事務所を有していた日が1か月未満であれば切り上げ、1か月以上であれば端数を切り捨てます。

(例)事務所を有していた日数が15日の場合 ⇒ 1か月として計算
          事務所を有していた日数が3か月と10日の場合 ⇒ 3か月として計算

 

法人税割は分割基準(市内従業員)を月割して算定します。

法人税額(千円未満切り捨て)× 市内従業者数 ÷ 全従業員数 = 課税標準額 (千円未満切り捨て)

課税標準額 × 税率 = 納付すべき法人税割額(百円未満切り捨て)

【年度途中で新設】
  事業年度末日の従業者数 ×(新設された日から末日までの月数 ÷ 事業年度の月数)

【年度途中で閉鎖】
  廃止日の前月末日の従業者数 × (存在月数 ÷ 事業年度の月数)
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計算にあたって従業者の数に1人に満たない端数が生じた場合は切り上げます。

月数については、1月に満たない端数が生じた場合は切り上げて1月とします。
 

 

今年、彦根市内に事業所を新たに開設しました。予定申告をする場合、どのように計算したらよいですか?

開設初年度の予定申告では、前事業年度の法人税割は彦根市分としては存在しないので0円となります。

均等割のみ、税率×算定期間中の事務所を有した月数÷12の計算で算出します。

 

予定申告額はどのように算出すればよいですか?

予定申告で納めていただく額は、以下のとおりです。

法人税割予定申告額=前事業年度の確定法人税割額×6 ÷ 前事業年度の月数

均等割予定申告額=均等割税率×算定期間に事務所等を有していた月数 ÷ 12

 

予定申告が送られてきたが、申告義務があるということですか?

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告または予定申告をしなければなりません。

市では特別控除の金額が把握できないため、法人税の申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税で予定申告を要しない場合は、法人市民税の予定申告の必要もありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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