軽自動車税の概要

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28678

 

軽自動車税(種別割)

種別割とは

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税される税金です。例えば、車両が故障等により不動状態であったとしても、所有している限り納税義務が発生します。また乗用装置(運転席)を持つ農耕作業用小型特殊自動車(トラクタ、コンバイン等)や工場敷地内のみで使用する小型特殊自動車(フォーク・リフト等)についても、公道走行の有無を問わず、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対してかかる税金です。

軽自動車税(種別割)は 毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に対して年度ごとに課税されます。4月2日以降に廃車または名義変更をしても、4月1日時点で車両の登録および所有されている人に課税されます。また年度途中での車両所有の有無を問わず、月割りでの課税や還付は発生しません。

廃車とは書類上の手続きを指し、解体手続きとは異なり別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)は定置場課税

軽自動車税(種別割)は車両の定置場が所在する市区町村から所有者に対して課税されます。

定置場とは、車両を主に駐車している場所のことです。原動機付自転車、小型特殊自動車の場合、登録時の申告書に記載された住所が定置場となり、二輪の小型自動車、軽自動車の場合、自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証に記載された使用の本拠の位置が定置場となります。

税率(額)

1.原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車
車種 税率
原動機付自転車 第一種 一般(50cc以下/0.6kW以下) 2,000円
第一種 一般(125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)
第一種 特定小型(0.6kW以下)
第二種 乙(90cc以下/0.8kW以下)
第二種 甲(125cc以下/1.0kW以下) 2,400円
ミニカー(20cc超50cc以下/0.25kW超0.6kW以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下/1.0kW超) 3,600円
小型自動車 二輪(250cc超) 6,000円

 

 

2.三輪および四輪以上の軽自動車
車種 税率
旧税率 新税率 重課税率
軽自動車 三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上(660cc以下) 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 旧税率…初度検査年月が平成27年3月以前で、重課税率の対象外車両
  • 新税率…初度検査年月が平成27年4月以降で、重課税率の対象外車両
  • 重課税率…賦課期日(4月1日)現在で、初度検査年月から13年を経過した車両(電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車を除く

(注意)初度検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認できます。

グリーン化特例

グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス性能および燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両について、自動車検査証(車検証)に記載された初度検査年月の翌年度分に限り軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置です。

グリーン化特例の対象要件
対象・要件等 特例措置

(ア)

 

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%低減または平成30年排出ガス基準適合)
概ね75%軽減

(イ)

乗用営業用

  • ガソリン自動車(ハイブリッド車を含む)(平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減かつ令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成)
概ね50%軽減

 

 

グリーン化特例適用時の税率
車種 軽課税率 新税率

(ア)

75%軽減

(イ)

50%軽減

軽自動車 三輪 1,000円 2,000円 3,900円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 6,900円
自家用 2,700円 10,800円
貨物用 営業用 1,000円 3,800円
自家用 1,300円 5,000円

※三輪軽自動車の(イ)50%軽減は乗用営業用車両に限ります。

 

納税

市役所から5月上旬に納税義務者あてに軽自動車税(種別割)納税通知書軽自動車税(種別割)納付書を郵送しますので、納期限(5月末日)までに納めてください。
なお、自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月1日時点での所有者が、4月2日以降に廃車または名義変更をしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

注意点

  • 多くの方に郵送するため、同じ地域の方であっても、配達されるまでに数日差が出てしまう場合があります。5月中旬になってもお手元に届かない場合は、お手数ですが、税務課市民税係までお問い合わせください。
  • 住所変更や結婚等による氏名の変更の手続きをされていない方の場合、送付先を調べるのに大変時間がかかります。住所等に変更があったときは、送付先変更届提出等の手続きをお願いします。
  • 納付書を紛失された場合、再発行しますのでご連絡ください。
  • 市役所や稲枝支所、高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、鳥居本出張所に直接お越しいただいても納付することができます。ただし本人以外が納付書の再発行に来庁される場合、車検証と委任状を持参してください。
  • 地方税法第443条および第463条の18第2項に基づき、納税通知書および納付書を納税義務者に郵送しております。市役所に返戻がない場合、地方税法第20条第4項に基づき郵便による送達をされたとみなしますのでご注意ください。

 

軽自動車税(環境性能割)

環境性能割とは

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、自動車取得税が廃止され、自動車税(県税)及び軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。

環境性能割の課税対象となるのは、令和元年10月1日以後に取得された自動車及び軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)です。車両の燃費性能等に応じて、その取得価格の0~2%が、取得時に課税されます。(当分の間、滋賀県が賦課徴収を行います。)

税率

税率については、下記ページ内の税率表をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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