農耕作業用トレーラ

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28726

農耕作業用トレーラ

これまで償却資産として固定資産税の対象であった農耕作業用トレーラのうち、一部が軽自動車税(種別割)の対象となりました。

農耕作業用トレーラの種別
けん引車の農耕トラクタの種別 農耕作業用トレーラの課税種別
  • 小型特殊自動車

小型特殊自動車

=軽自動車税(種別割)

  • 大型特殊自動車(自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの)

小型特殊自動車

=軽自動車税(種別割)

  • 上記以外の大型特殊自動車

大型特殊自動車

=償却資産

 「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合、トラクタやコンバイン、田植機などと同様に公道走行の有無を問わず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です。 

注意点

  • 大型特殊自動車に該当するものは、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。新たに軽自動車税(種別割)の申告をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。
  • 償却資産について、詳しくは償却資産をご覧ください。

農耕作業用トレーラに該当する車両

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車です。

  (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ―(集草機)、トレーラ(運搬車)

マニュアスプレッダ(堆肥散布機)およびスプレーヤ(薬剤散布機)の見本画像

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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