身体障害者減免・公益減免・構造減免

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28681

 

減免申請の概要

以下の必要書類をそろえ、納税通知書到達後から納期限(5月末日)までに彦根市役所税務課または稲枝支所の窓口で申請をしてください。

前年度と同様の内容で引き続き減免を受けられる場合は、3月頃に送付する「現況報告書」の提出をもって申請されたものとみなしますので、窓口での申請は必要ありません。

 

身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)減免

身体または精神に障害があり、歩行が困難な方が納税義務者となっている軽自動車等(身体障害者で18歳未満の方または精神・知的障害者と生計を一にする方が納税義務者となる軽自動車等を含む)で、障害者自身または障害者の通学、通院、通所、生業のためにその障害者と生計を一にする方が運転するものが対象となります。
また、身体障害者等のみで構成される世帯の方が納税義務者となる軽自動車等で、障害者の通学、通院、通所、生業のために身体障害者等を常時介護する方が運転する場合も対象となります。

注意点

  • 減免を受けるための障害者手帳等の等級条件が定められており、条件に該当しない場合、減免申請ができない可能性があります。詳しくは減免の対象となる障害の等級をご覧ください。
  • 普通自動車を含め、障害者1人につき1台のみの減免となりますのでご注意ください。
  • 小型特殊自動車など、日常生活での使用を想定しない車両は減免の対象になりません。

必要書類

  1. 身体障害者手帳(または精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳)
  2. 運転する者の運転免許証またはマイナ免許証
  3. 納税通知書および納付書
  4. 常時介護証明書(身体障害者等を常時介護する者(生計を一にしない者)が運転する場合)

減免の対象となる範囲

減免が受けられる軽自動車等は、申請年度の4月1日時点で下表の所有者に該当する方が自動車検査証の所有者欄(原動機付自転車については標識交付証明書の所有者欄)に登録されている車両です。ただし、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下表の所有者に該当する方が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両です。 

減免を受けられる方の範囲

身体障害者等の状況

納税義務者

(所有者)

運転者

(使用者)

使用目的
身体障害者 本人 本人 問わない
生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する
精神・知的障害者

本人・生計を一にする者

本人 問わない
生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する
満18歳未満の身体障害者 生計を一にする者 生計を一にする者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等 本人 身体障害者等を常時介護する者 専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために使用する

 

 

減免の対象となる障害の等級

申請年度の4月1日時点で、下記の障害の範囲に該当する場合に対象となります。

身体障害者等本人が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
音声機能障害(咽頭摘出者のみ) 3級 特別項症から第2項症
上肢不自由 1級、2級 特別項症から第4項症
下肢不自由 1級から6級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
体幹不自由 1級から3級、5級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級から6級
下記機能障害
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう もしくは 直腸機能
  • 小腸機能
1級、3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 特別項症から第3項症
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者
知的障害者 その障害の程度が「重度」(療養手帳に記載された障害の程度が「A」の者
生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級から4級 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症
音声機能障害
上肢不自由 1級、2級 特別項症から第4項症
下肢不自由 1級から3級 特別項症から第4項症
体幹不自由 1級から3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級から3級
下記機能障害
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう もしくは  直腸機能
  • 小腸機能
1級、3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級 特別項症から第3項症
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級が1級の者
知的障害者 その障害の程度が「重度」(療養手帳に記載された障害の程度が「A」の者)

 

公益減免

次にあげる者が公益のため直接専用するものと認める軽自動車等のうち所有者と使用者が同一であるものか使用者が納税義務者であるものが対象となります。

納税義務者がリース会社の場合は減免の対象になりません。

  1. 学校法人等
  2. 社会福祉事業もしくは更生保護事業を行う者
  3. 認可地縁団体 
  4. 特に市長が必要と認める軽自動車等

必要書類

  1. 公益減免申請書
  2. 納税通知書および納付書
  3. 活動報告書の写し(申請者が認可地縁団体の場合)

(注意)法人または事業所名で申請をする場合、代表者印が必要です。

 

構造減免

次にあげる構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等が対象となります。

  1. 自動車検査証(車検証)の車体の形状欄に「車いす移動車」、「入浴車」、「身体障害者輸送車」のいずれかが記載されている軽自動車等 (8ナンバー)
  2. 車いすの昇降装置、固定装置を装着する等の特別の構造変更が加えられた一般の軽自動車等(5ナンバー)

必要書類

  1. 構造減免申請書
  2. 自動車検査証(車検証)の写し
  3. 車両が専ら身体障害者等の利用に供する構造をもつことが確認できる写真
  4. 納税通知書および納付書

(注意)法人または事業所名で申請をする場合、代表者印が必要です。 

 

各種減免申請書

軽自動車税(種別割)より申請書をダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

メールフォームからお問合せする