公的年金からの特別徴収制度
年金特別徴収とは
65歳以上の方で、年金を受給され市民税・県民税を納税する義務のある方は、平成21年10月支給分から、年金を支給する年金保険者が住民税を引き落とし、市役所に直接納入されることとなりました。この仕組みを「年金からの特別徴収制度」といい、納税の手間を省き、事務の効率化を目的としています。
この制度の導入による税負担の変化はありません。また、個人の意思により徴収方法の選択はできません。対象者すべての方が年金からの特別徴収となります。
年金特別徴収の対象となる方
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
- 4月1日時点で65歳以上
- 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以上
- 介護保険料が年金から特別徴収されている
- 老齢基礎年金等から所得税・介護保険料・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料を控除した後、住民税を特別徴収する金額が残る
年金特別徴収が中止される要件
引き落とし開始後、以下の事由が生じた場合は引き落としが停止されます。
- 年金特別徴収の方がお亡くなりになったとき
- 市内に住所を有しなくなったとき
- 介護保険料が年金から引き落としされなくなったとき
- 12月上旬以降に税額が変更になったとき
- 公的年金支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき
(注意)2、4については一定の要件に該当する場合は、年金特別徴収が継続されます。
年金特別徴収の税額
年金特別徴収されるのは、公的年金所得の金額から計算した市民税・県民税相当額です。
公的年金以外の所得(給与・事業・不動産・分離など)の金額から計算した税額は、年金から特別徴収はせずに、普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収(給与天引き)で納めていただきます。
(注意)障害年金および遺族年金などの非課税の年金は所得には含みません。
特別徴収を開始する初年度
年金特別徴収の開始は、10月支給分からとなります。このため、市民税・県民税額のうち半分については、普通徴収により、6月と8月(第1期と第2期)で納めていただくことになります。残りの税額については、10月・12月・翌年2月の3回にわけて年金から特別徴収します。
| 月 | 6月 | 8月 |
|---|---|---|
| 税額 | 15,000円 | 15,000円 |
算出方法:年税額の1/4
| 月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|
| 税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法:年税額の1/6
| 月 | 4月 | 6月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法:前年度の年税額の1/6
| 月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|
| 税額 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
算出方法:(年税額-仮徴収額)の残りの1/3
=(90,000円-30,000円)× 1/3
= 20,000円
特別徴収となった翌年以降
本年度の税額決定が6月となるため、4月・6月・8月の年金給付からは、前年度の年税額の1/6ずつを仮に徴収しています。その後、決定した市民税・県民税額から仮徴収した分を差し引いた残りの額を10月・12月・翌年2月で徴収し、本年度の市民税・県民税額の精算をおこないます。
| 納税方法 | 年金特別徴収(年金からの引き落とし) |
|---|---|
| 年税額 | 72,000円 |
| 月 | 4月 | 6月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 税額 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
算出方法:前年度の年税額の1/6
| 月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|
| 税額 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
算出方法:(年税額-仮徴収額)の残りの1/3
=(60,000円-36,000円)× 1/3
= 8,000円




更新日:2025年12月10日