所得控除
所得控除とは
所得控除とは、税額を計算する際に納税者の個人的な事情を考慮して、所得の合計金額から一定の金額を差し引くものです。(税率をかける前に控除するもの)
控除の種類
| 所得控除一覧 | ||
|---|---|---|
| 社会保険料控除 | ひとり親控除 | 扶養控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 勤労学生控除 | 特定親族特別控除 |
| 生命保険料控除 | 障害者控除 | 基礎控除 |
| 地震保険料控除 | 配偶者控除 | 雑損控除 |
| 寡婦控除 | 配偶者特別控除 | 医療費控除 |
(注意)申告年度によっては、現在の適用要件や控除額と異なる場合がありますので、ご注意ください。
社会保険料控除
要件
社会保険料(国民健康保険、国民年金の掛金など)を支払った場合
控除額
社会保険料の支払額
必要書類
社会保険料(健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、後期高齢者医療保険料、介護保険料など)の控除証明書等
小規模企業共済等掛金控除
要件
小規模企業共済制度等に基づく掛金、iDeco(イデコ)などを支払った場合
控除額
小規模企業共済等掛金の支払額
必要書類
支払った掛金額の証明書
生命保険料控除
要件
納税者本人や本人の親族を受取人とする生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合
なお、旧一般生命保険分、旧個人年金分、新一般生命保険分、新個人年金分、介護医療保険分の種別は、保険会社発行の控除証明書に記載されています。
控除額
支払った保険料を一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料に区分して、各々下記の計算式により求めた控除額の合計額が生命保険料控除となります。
新制度契約(平成24年1月1日以後締結分)
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
| 支払った保険料の金額 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 |
| 12,001円~32,000円 | (支払金額)×1/2+6,000円 |
| 32,001円~56,000円 | (支払金額)×1/4+14,000円 |
| 56,001円以上 | 28,000円 |
適用限度額70,000円
旧制度契約(平成23年12月31日以前締結分)
一般生命保険料、個人年金保険料
| 支払った保険料の金額 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,001円~40,000円 | (支払金額)×1/2+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | (支払金額)×1/4+17,500円 |
| 70,001円以上 | 35,000円 |
新旧両制度の併用は可能。ただし、合計した適用限度額70,000円
必要書類
支払額などの証明書
地震保険料控除
要件
居住用家屋や家財などを保険や共済の目的とする損害保険契約で、かつ地震、噴火又は津波等を原因とする損害に対する保険金が支払われる損害保険契約の保険料や掛金を支払った場合
地震保険料
損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料を支払った場合
旧長期損害保険料
平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間又は共済期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)の保険料を支払った場合
控除額
| 支払保険料金額 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払保険料金額×1/2 |
| 50,000円超 | 25,000円 |
| 支払保険料金額 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払保険料金額 |
| 5,001円~15,000円 | 支払保険料金額×1/2+2,500円 |
| 15,000円超 | 10,000円 |
地震保険料、旧長期損害保険料の両方ある場合はそれぞれの控除額の合計(最高25,000円)
必要書類
支払額などの証明書
寡婦控除
要件
次の1または2に該当する人
- 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- 扶養親族を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
- 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
控除額
260,000円
ひとり親控除
要件
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- その者と生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
控除額
300,000円
勤労学生控除
要件
合計所得金額85万円以下で、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の人
控除額
260,000円
必要書類
各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書
障害者控除
要件
本人、同一生計配偶者、又は扶養親族が障害者である場合
(注意)障害者控除は年少扶養者が障害がある場合にも適用できます。
控除額
| 区分 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 260,000円 | 身障手帳3級以下、療育手帳B1,B2表示 、精神障害者保健福祉手帳2級以下、戦傷病者手帳(特別障害者の要件以外) |
| 特別 | 300,000円 | 身障手帳1・2級、療育手帳A1,A2表示、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示、被爆者健康手帳 |
| 同居特別 | 530,000円 | 特別障害に 該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者 |
介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。
配偶者控除
要件
生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)
控除額
| 前年の合計所得金額 | 区分 | 控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 一般 | 330,000円 |
| 老人 | 380,000円 | |
| 900万円超 950万円以下 | 一般 | 220,000円 |
| 老人 | 260,000円 | |
| 950万円超 1,000万円以下 | 一般 | 110,000円 |
| 老人 | 130,000円 |
老人 … 70歳以上の配偶者
納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が58万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
配偶者特別控除
要件
合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者が、合計所得金額が58万円超、133万円以下の生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)を有する場合
控除額
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
|
58万円超 100万円以下 |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
|
100万円超 105万円以下 |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
|
105万円超 110万円以下 |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
|
110万円超 115万円以下 |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
|
115万円超 120万円以下 |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
|
120万円超 125万円以下 |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
|
125万円超 130万円以下 |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
|
130万円超 133万円以下 |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
配偶者特別控除は扶養の人数に含まれません。
扶養控除
要件
生計を一にする親族で、合計所得金額が58万円以下である場合(他の納税義務者の扶養親族又は専従者を除く)
控除額
| 区分 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般 | 330,000円 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 |
| 特定 | 450,000円 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 |
| 老人 | 380,000円 | 70歳以上の扶養親族 |
| 同居老親等 | 450,000円 | 老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかとの同居を常況としている者 |
年少扶養(16歳未満)の場合、扶養控除の適用はありませんが、扶養の人数に含まれます。
特定親族特別控除
要件
合計所得金額が58万円超、123万円以下の生計を一にする特定親族(専従者を除く)を有する場合
控除額
| 特定扶養親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 450,000円 |
| 95万円超 100万円以下 | 410,000円 |
| 100万円超 105万円以下 | 310,000円 |
| 105万円超 110万円以下 | 210,000円 |
| 110万円超 115万円以下 | 110,000円 |
| 115万円超 120万円以下 | 60,000円 |
| 120万円超 123万円以下 | 30,000円 |
特定親族特別控除は扶養の人数に含まれません。
基礎控除
要件
納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下である場合
控除額
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 430,000円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
雑損控除
要件
災害などにより資産について損失を受けた場合
控除額
次のいずれか多い金額
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
必要書類
- り災証明書の写し
- 被害を受けた資産、その資産の取得価額及び取得時期がわかるもの
- 被災状況が確認できる書類等(写真など)
- 災害関連支出に係る請求書、領収書など
- 保険会社から受けた保険金や損害賠償金、災害見舞金などの額がわかるもの
医療費控除
要件
医療費を支払った場合
控除額
従来の医療費控除
(支払った医療費-保険金等で補填される金額)-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)
最高200万円
セルフメディケーション税制
(特定一般用医薬品等の購入費-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
最高8万8千円
必要書類
従来の医療費控除
医療費控除の明細書 (領収書の提出による申告はできません)
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制の明細書(領収書の提出による申告はできません)
おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
おむつに係る費用を医療費控除の対象にするには、「おむつ使用証明書」が必要になります。具体的には、下記1、2に該当する者の治療を継続的に行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告の際に提示または添付し、おむつ代の領収書をもとに作成した医療費控除の明細書を添付すれば、そのおむつに係る購入費用等は医療費控除の対象となります。
- 傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
- 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
前年におむつ代について医療費控除を受けた者のうち、その翌年、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があることが確認できるものについては、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市町村(高齢福祉推進課)が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写しをおむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。




更新日:2025年12月10日