申告書にマイナンバーの記載が必要です

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28929

平成28年1月1日より、税に関する一部手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりましたのでご注意ください。

マイナンバーの本人確認について

申告書に記載のマイナンバー(個人番号)を記載の上、本人確認書類のコピーを添付してください。(窓口で提出される場合は、本人確認書類を提示してください。)

本人が申告書等を提出する場合

マイナンバーカードをお持ちの場合

番号確認と身元確認が、マイナンバーカード1枚で可能です。郵送の際は、両面のコピーが必要です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合

以下に示す、【番号確認書類】と【身元確認書類】を合わせてお持ちください。

【番号確認書類】

  • 通知カード (注)
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

【身元確認書類】

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード など

(注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

代理人が申告書等を提出する場合

  1. 本人の番号確認書類…本人のマイナンバーカード(両面)、本人の通知カード(注)、本人の住民票(個人番号が記載されたもの)等
  2. 代理人の身元確認書類…代理人のマイナンバーカード(表面)、代理人の運転免許証、代理人の税理士証票等
  3. 代理権確認書類…税務代理権限証書、委任状等
    代理権確認書類については、原本の添付をお願いします。

(注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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