税額控除

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28955

税額控除とは

税額控除とは、税率をかけて算出した税額から一定の金額を直接差し引くものです。(税率をかけた後に控除するもの)

控除の種類

 

調整控除

平成19年度に実施された国から地方への税源移譲に伴い、所得割の税率が変更されましたが、所得税と市民税・県民税では人的控除額が異なるため、変更後の税率をそのまま適用すると、所得税と市民税・県民税を合わせた税額が税源移譲前より増加する場合がありました。
そのため、人的控除額の差額の合計額に応じて、所得割額から税額を差し引くことにより、税額移譲に伴う税率改正によって税額が増えることのないよう調整するものです。

人的控除の差額
人的控除の差額一覧
控除の種類

区分

納税者本人の
合計所得金額
所得税 住民税 差額
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下

13万円

11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者の
合計所得金額
58万円超
60万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
60万円以上
65万円未満
900万円以下 38万円 33万円 *3万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 *2万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 *1万円
65万円以上
133万円以下
900万円以下 省略 適用なし
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除 一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 その他障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父) 35万円 30万円 *1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
基礎控除                             132万円以下 95万円 43万円 *5万円
   132万円超        336万円以下 88万円
   336万円超        489万円以下 68万円
   489万円超        655万円以下 63万円
   655万円超     2,350万円以下 58万円
2,350万円超     2,400万円以下 48万円
2,400万円超     2,450万円以下 32万円 29万円 *5万円
2,450万円超     2,500万円以下 16万円 15万円 *5万円
2,500万円超 0円 0円 0円

(注意)表中*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、市民税・県民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。

控除額
住民税(市民税・県民税)の課税所得金額が200万円以下の方

次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除

  1.  人的控除額の差の合計額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額
住民税(市民税・県民税)の課税所得金額が200万円超の方(2,500万円以下の場合)

1の金額から2の金額をひいた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)に 相当する金額 

  1. 人的控除額の差の合計額 
  2. 個人住民税の合計課税所得金額-200万円

 

配当控除

要件

配当控除の対象となる一定の配当等にかかる配当所得の金額(申告不要および上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く。)がある場合

控除額

配当控除額=配当所得の金額×下表の控除率

配当控除一覧
種類 課税所得金額
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

(注意) 外国法人から支払いを受ける配当所得、投資法人から支払いを受ける配当所得、特定外貨建等証券投資信託に係る配当所得については、配当控除の適用はありません。

 

外国税額控除

所得税において外国税額控除がある場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除できます。

外国税額控除の規定は、申告書に外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に適用されます。

計算方法

所得税控除限度額=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額

県民税控除限度額=所得税控除限度額×12%

市民税控除限度額=所得税控除限度額×18%

外国税額控除の繰越控除

外国の所得税等の額がその年の控除限度額に満たない場合において、前年以前3年以内の各年に控除限度額を超過した額がある場合は、その年の控除余裕額(所得税と住民税の控除限度額の合計よりも外国の所得税等の額が少ない場合、その差額)の範囲内で控除することができます。

また、外国の所得税等の額が、その年の控除限度額を超える場合において、前年以前3年以内の各年に控除余裕額がある場合は、その控除余裕額の範囲内においてさらに控除することができます。

 

住宅借入金等特別控除

要件

所得税で住宅借入金等特別控除を受けており、控除しきれなかった控除可能額がある場合

対象者

平成21年から令和7年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、所得税から控除しきれない控除可能額がある人が対象となります。

なお、1年目は税務署に確定申告を行う必要があります。

市民税・県民税から控除される金額

市民税・県民税では、1と2のいずれか少ない金額が控除されます。

  1.  所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の市民税・県民税控除限度額

所得税については、次のページをご確認ください。

一般住宅

控除限度額一覧

 居住開始年月日 残高限度額 控除期間 控除率 所得税
控除限度額
住民税
控除限度額
平成26年4月1日~
令和元年9月30日
特定取得 4,000万円 10年 1.0% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年 1.0% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和元年10月1日~
令和2年12月31日
特別特定取得 4,000万円 13年 1.0%

40万円

(※1)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
上記以外 4,000万円 10年 1.0% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年 1.0% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和3年12月31日
特定取得 4,000万円 10年 1.0% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年 1.0% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和4年12月31日
特別特定取得または(特例)特別特例取得 4,000万円 13年 1.0%

40万円

(※1)

所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
令和4年1月1日~
令和5年12月31日
3,000万円 13年 0.7% 21万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和6年1月1日~
令和7年12月31日(※2)
2,000万円 10年 0.7% 21万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(※1)11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度

  1. 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
  2. (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

(※2)適用対象となる住宅は、一定の期日までに建築確認を受けたものまたは一定の期日までに建築されたものに限ります。

  • 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特例取得」とは住宅の取得等が「特別特定取得」に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。
    1. 新築または認定住宅の場合
      令和2年9月30日まで
    2. 建築後使用されたことのない住宅若しくは既存住宅の取得又は家屋の増改築等の場合
      令和2年11月30日まで
       
  • 「特別特例取得」とは、住宅の取得等が「特別特定取得」に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。
  1. 新築(注文住宅)の場合(※)
    令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
      (※)土地の所有者を空欄とした契約については、後から土地の取得に関する契約の締結日で判断します。
  2. 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合
    令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
  • 「特例特別特例取得」とは、「特別特例取得」に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。
認定住宅

控除限度額一覧

 居住開始年月日  残高限度額 控除期間 控除率   所得税
 控除限度額
 住民税
 控除限度額 
平成26年4月1日~
令和元年9月30日
特定取得 5,000万円 10年 1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外  3,000万円 10年 1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和元年10月1日~
令和2年12月31日
特別特定取得 5,000万円 13年 1.0% 50万円(※3) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
上記以外 5,000万円 10年 1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 3,000万円 10年 1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和3年12月31日
特定取得 5,000万円 10年 1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 3,000万円 10年 1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和3年1月1日~
令和4年12月31日
特別特定取得または(特例)特別特例取得 5,000万円 13年 1.0% 50万円(※3) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
令和4年1月1日~
令和5年12月31日
認定住宅 5,000万円 13年 0.7% 35万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
ZEH水準省エネ住宅(特定エネルギー消費性能向上住宅) 4,500万円 13年 0.7% 31.5万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(※3) 11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度

  1.  年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
  2. (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3
  • 「認定住宅」とは、「認定長期優良住宅」および「認定低炭素住宅」をいいます。
  1. 「認定長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当するものとして証明がされたものをいいます。
  2. 「認定低炭素住宅」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋および同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当するものとして証明がされたものをいいます。
  • 「ZEH水準省エネ住宅」とは、認定住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級5以上および一次エネルギー消費量等級6以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。
  • 「省エネ基準適合住宅」とは、認定住宅およびZEH水準省エネ住宅以外の家屋でエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上の家屋)に該当するものとして証明がされたものをいいます。

 

寄附金税額控除

自治体への寄附、市や県の条例で定められた寄附、住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字支部が対象になります。なお、自治体への寄附(ふるさと納税)には、特例控除額が加算されます。

基本控除

基本控除=(寄附金額-2,000円)×10%

ただし、寄附金額は総所得金額等の30%が上限

特例控除

特例控除=(都道府県及び市町村に対する寄附金-2,000円)×下記に定める割合×10%

ただし、特例控除は市民税・県民税の所得割の20%が上限

特例控除
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
                           195万円以下 84.895%
   195万円超       330万円以下 79.790%
   330万円超       695万円以下 69.580%
   695万円超       900万円以下 66.517%
   900万円超    1,800万円以下 56.307%
1,800万円超    4,000万円以下 49.160%
4,000万円超 44.055%

分離課税所得があるときなどは、割合が異なる場合があります。

申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)

申告特例控除=特例控除額×下記に定める割合×10%

確定申告や住民税申告が不要な給与所得者等が地方自治体に寄附した場合、5団体以下であれば、寄附先に特例申請をすることで確定申告をおこなわなくても税の軽減が受けられ、翌年度の個人住民税から所得税の軽減相当額を含めて控除します。

申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)
課税総所得金額-人的控除差調整額 割 合
195万円以下 84.895分の5.105
195万円超330万円以下 79.79分の10.21
330万円超695万円以下 69.58分の20.42
695万円超900万円以下 66.517分の23.483
900万円超 56.307分の33.693

 

配当割または株式等譲渡所得割

配当割または株式等譲渡所得割を課税された場合に、確定申告書または翌年度の市民税・県民税申告書にこれらに関する必要事項を記載した場合には、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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