土地の評価
土地の評価は、地目別に行います。土地評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によります。
宅地の評価
固定資産評価基準では、主として市街地的形態を形成している宅地を評価する場合には、「市街地宅地評価法」(いわゆる「路線価式評価法」)を、主として市街地的形態を形成するに至らない地域にあっては、「その他の宅地評価法」(いわゆる「標準宅地比準方式」)により評価するものとしています。
なお、標準宅地の価格を求める場合には、土地基本法第16条の趣旨を踏まえ、平成6年度評価替えから地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定士等による鑑定評価価格の7割を目途に評価するものとされました。
市街地宅地評価法
路線価を基礎とし、画地計算法(その土地の形状等による計算法)を適用して評価するもので、手順については、次のとおりです。
- 用途地区(商業地区、住宅地区、工業地区等)を区分する。
- 各用途地区を状況が類似する地域(状況類似地域)ごとに区分する。
- 状況類似地域ごとに、それぞれの主要な街路に面する宅地のうちから標準宅地を選定する。
- 標準宅地の適正な時価を求め、これに基づいてその標準宅地の前面街路(主要な街路)に路線価を付設する。
- この場合において、不動産鑑定士等による鑑定評価価格に係る標準価格の7割の 額を路線価とする。
- 主要な街路の路線価に比準して主要な街路以外の街路(その他の街路)の路線価を付設する。
- 路線価を基礎として画地計算法を適用して各筆の評点数を求める。
その他の宅地評価法
状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、この価格に比準(道路幅など)して各筆の宅地を評価するもので、手順については、次のとおりです。
- 状況類似地区を区分する。
- 状況類似地区ごとに標準宅地を選定する。
- 標準宅地について、不動産鑑定士等による鑑定評価価格に係る標準価格の7割程度を目途として評点数を求める。
- 標準宅地の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設する。
路線価とは
路線価とは、市街地などで街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
主要な街路の路線価は、標準的な宅地の地価公示価格や鑑定評価価格などを基に求められ、その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離などに応じて求められます。
時点修正とは
固定資産税の評価額は、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、平成10年度以降は地価の下落により著しく不均衡が生じると認められる場合には、据置年度(基準年度以外の年)においても価格の修正(下落修正)ができることになりました。
路線価等の公開
納税者の評価に対する理解と認識を深め、信頼確保に努めるとともに、市町村間の均衡化・適正化に資するため、路線価等を公開することとされています。路線価等の公開は、平成3年度評価替えから公開地点数を計画的に拡大されてきており、平成9年度評価替え以降は、市街地宅地評価法の適用地区にあってはすべての路線価を、その他の宅地評価法の地区にあってはすべての標準宅地の単位当り価格を公開することになっています。
住宅の敷地となる土地の特例措置
新たに住宅の用地となった土地について、その住宅の床面積の10倍に相当する分までは、評価額の3分の1(3分の2)が課税標準額となり、うち200平方メートル分までは評価額の6分の1(3分の1)が課税標準額となります。
(注意)( )内は都市計画税
公衆用道路や公園などに土地を提供しているとき
個人の土地を、公衆用道路や公園等のような公共性の高い利用をしていて、その地積が明確な場合(分筆されている場合や1筆の土地すべてなど)は、申請により減免することができる場合があります。
減免の適用には申請および現地調査が必要となりますので、該当する場合はご連絡ください。




更新日:2025年12月10日