償却資産の評価

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28813

償却資産の評価方法

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して、償却資産の評価額を算出します。

前年中に取得された償却資産にあってはその取得価額に、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額に、耐用年数に応ずる減価残存率を乗じて価額を求める方法によるものとされています。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、定率法です。

評価額の算出

  • 前年中に取得された償却資産の評価
    価格(評価額)=取得価額×前年中取得の減価残存率
     
  • 前年前に取得された償却資産の評価
    価額(評価額)=前年度の評価額×前年前取得の減価残存率・・・(a)

(注意)ただし、(a)により求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合、その償却資産が本来のように供されている限りは、取得価額の5%が価格となります。

 

例)取得価額250,000円、令和n年10月取得、耐用年数3年の看板の評価額
令和n+1年度 250,000×0.732=183,000円
令和n+2年度 183,000×0.464=84,912円
令和n+3年度 84,912×0.464=39,399円
令和n+4年度 39,399×0.464=18,281円
令和n+5年度 18,281×0.464=8,482円<250,000×5%=12,500円

令和n+5年度は、取得価額の5%より小さくなりますので、評価額は12,500円となり、以降12,500円のままとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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