固定資産の非課税について

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28814

地方税法に規定する特定の所有者や一定の用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税・都市計画税が課税されません。

非課税となる固定資産

所有者による非課税(人的非課税)

国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況にかかわらず非課税となります。

利用状況による非課税(用途非課税)

宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途に供している場合は非課税となります。
ただし、固定資産を有料で貸し付けた場合は非課税にはなりません。

用途非課税で申告が必要なもの

用途非課税となる固定資産のうち、以下の表に示す固定資産については、非課税要件の確認のため、申告書を提出してください。そのほか、添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

また、必要に応じて職員が現地を確認いたします。立会いをお願いする場合がありますので、ご協力お願いいたします。

用途非課税(一部)

固定資産 根拠規定
地方税法第348条 市税条例
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 第2項第3号 第55条
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 第2項第9号 第56条
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 第2項第9号の2 第56条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産 保護施設 第2項第10号 第57条
小規模保育事業 第2項第10号の2 第57条
児童福祉施設 第2項第10号の3 第57条
認定こども園 第2項第10号の4 第57条
老人福祉施設 第2項第10号の5 第57条
障がい者支援施設 第2項第10号の6 第57条
社会福祉事業 第2項第10号の7 第57条
更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 第2項第10号の8 第57条
市町村から委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 第2項第10号の9 第57条
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 第2項第10号の10 第57条
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の3 第58条
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の4 第58条
社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 第2項第11号の5 第58条の2
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 第2項第12号 第56条
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 第2項第16号 第56条

非課税の適用を受けなくなったとき

非課税の規定の適用を受けていた固定資産については、地方税法に規定する用途の用に供しなくなった場合または、有料で使用させることとなった場合は、直ちにその旨を担当課まで連絡してください。

なお、申告がない場合でも、現地確認等により非課税の適用要件を満たさないと判断した場合、非課税を不適用とします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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