地方税法上の少額資産とは(償却資産)

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28823

地方税法の規定により、下記1~3に該当する「少額資産」は、償却資産の申告対象から除外されます。

  1. 10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
  2. 20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
  3. 地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産

このことから、中小企業等の少額資産の特例(租税特別措置法)を適用して損金算入した資産は申告の対象となります。

少額資産の取扱い
取得時期 取得価額 法人 個人
国税 固定資産税 国税 固定資産税

<法人>

H10,4,1~

<個人>

H11,1,1~

10万円未満

損金算入 申告対象外 必要経費 申告対象外
一括償却資産3年 申告対象外
減価償却 申告対象

10万円以上

20万円未満

一括償却資産3年 申告対象外 一括償却資産3年 申告対象外
減価償却 申告対象 減価償却 申告対象

20万円以上

減価償却 申告対象 減価償却 申告対象

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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