固定資産を相続・売買したときには

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28827

土地・登記されている家屋の場合

法務局で登記簿の名義変更のお手続きが必要となります。

未登記家屋の場合

市役所税務課に「未登記家屋所有者変更届」をご提出ください。

土地については全て登記されていますが、建物については全てが登記されているとは限りません。
登記されている家屋については、所有者が変更されると法務局から市役所へその旨の通知があり、これに基づき翌年度から固定資産税課税台帳の所有者も変更されます。しかし、未登記家屋についてはこの通知がありませんので、「未登記家屋所有者変更届」を市役所に提出していただく必要があります。
もし、売買物件の中に未登記家屋があり、「未登記家屋所有者変更届」の提出がない場合は、いつまでも売主に課税されることになりますので、ご注意ください。

なお、記入方法につきましては以下の記入要領をご覧ください。

納税義務者は1月1日現在での所有者

1月1日現在の所有者に、納税通知書等を送付しています。よって、1月2日以降の手続きによって所有者が変更した場合、新所有者は、翌年度から納税義務者となります。

なお、相続の場合、所有者が亡くなられてから相続登記されるまでの間は、法定相続人の方々に連帯して納付いただくことになります。そのための手続きとして、「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書」を提出していただきます。この届出書は、相続人を代表して通知書等を受領し、納付する方を指定していただくもので、名義を変更するものではありません。

登記簿の名義変更または未登記家屋所有者変更届の提出により、初めて固定資産の所有者として登録されますのでご注意ください。

提出先(郵送でもお手続きできます)

〒522-8501
彦根市元町4番2号

彦根市役所総務部税務課資産税係

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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