災害(火災等)を受けたときには

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28828

火事のときは…

火災で家屋が著しく損傷されますと、その年度において、火災を受けた家屋のその後の固定資産税が減免される制度があります。

税務課資産税係の担当者が被害調査のために現地へ伺います。

災害のときは…

彦根市内の全部または、一部にわたる災害(台風や地震など)により家屋が著しく損傷した場合にも固定資産税が減免されることがあります。

被害が市全域にわたる時は災害対策本部が設置され被害調査を行います。市内全域にわたり調査するため、調査に伺うまでに日数を要する場合もあります。

減免申請書の提出

災害(火災等)により減免を受けようとする方は、減免申請書を提出していただく必要があります。提出の際は、災害を受け破損した箇所がわかる写真等を添付してください。

なお、納期が経過した分については減免の対象とはなりません。また、納期未到来分を既に全額納付されている場合は、減免申請書の提出時期に応じて還付することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

メールフォームからお問合せする