縦覧、閲覧の制度

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28786

 

縦覧制度

 趣旨

固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額とを比較し、自分の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにするものです。

縦覧対象帳簿

土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿

なお、土地家屋の所有者や税額などは記載していません。また、帳簿のコピーはできません。

縦覧できる方

土地:当年度の土地の納税者(1月1日現在における免税点以上となる土地の所有者)

家屋:当年度の家屋の納税者(1月1日現在における免税点以上となる家屋の所有者)

(注意)借地借家人や1月2日以降に土地家屋を取得した人は対象外です。

縦覧期間

毎年4月1日から5月末日まで( 土日祝日を除く)

手数料

徴収しません

対象者確認書類

  1. 納税者、その同一世帯の人および納税管理人
    次のア~ウのうちのいずれか
    ア マイナンバーカードや運転免許証などの公的機関が発行した写真つきの身分証明書1点
    イ 納税通知書(原本)または課税明細書(原本)
    ウ 年金手帳・年金証書・介護保険証など、公的機関が発行したものを2点
     
  2. 代理人
    「納税者からの委任状」および「委任された本人であることを確認できる書類」

【注意事項】
   支所および各出張所で行うことはできませんので、税務課にお越しください。

申請書様式

 

閲覧制度

趣旨

納税義務者等に固定資産課税台帳を開示し課税標準額等の情報を提供するものです。

閲覧できる方

納税義務者、固定資産の処分をする権利を有する人、借地借家人など

閲覧期間

通年。(ただし、閲覧できるのは、閲覧日の年度を含む過去5年度分です。)

手数料

閲覧手数料 1枚 300円(ただし、納税義務者の場合は徴収しません。)

用紙代 1枚 10円

対象者確認書類

  1. 納税者、その同一世帯の人および納税管理人
    次のア~ウのうちのいずれか1つ
    ア マイナンバーカードや運転免許証などの公的機関が発行した写真つきの身分証明書1点
    イ 納税通知書(原本)または課税明細書(原本)
    ウ 年金手帳・年金証書・介護保険証など、公的機関が発行したものを2点
     
  2. 借地借家人
    次のア~ウのうちのいずれか1つと、エ・オの書類
    ア マイナンバーカードや運転免許証などの公的機関が発行した写真つきの身分証明書を1点
    イ 納税通知書(原本)または課税明細書(原本)
    ウ 年金手帳・年金証書・介護保険証など、公的機関が発行したものを2点
    エ 賃貸契約書など借地借家の権利関係を示す書類
    オ 該当物件の賃貸料であることがわかる払込領収書
     
  3. 代理人
    「納税者からの委任状」および「委任された本人であることを確認できる書類」

【注意事項】
   支所および各出張所で行うことはできませんので、税務課にお越しください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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