入湯税

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28763

入湯税とは、鉱泉浴場で入浴する際に課せられる税金です。この税金は、特定の目的に使われる「目的税」として、地域の発展や環境保護に貢献しています。

入湯税の使い道

入湯税の収入は、以下の目的で使用されます。

  • 環境衛生施設の整備
  • 鉱泉源の保護管理施設の整備
  • 消防施設や消防活動に必要な施設の整備
  • 観光の振興(観光施設の整備を含む)

これらの活動により、地域の安全と観光の促進が進められています。

入湯税の税額

入湯税は、入湯客1人1日につき150円です。

以下に該当する方には入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場(地域の方々のための温泉)や一般公衆浴場(銭湯など)に入湯する方
  3. 学校教育の一環として行われる行事で入湯する方

申告と納付方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、入湯客から徴収した入湯税を、翌月の15日までに申告し、納付します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 諸税管理係

電話:0749-30-6108
ファックス:0749-22-3052

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