軽自動車税納付確認システムが始まります

更新日:2022年11月15日

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されることに伴い、車検を受ける際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

  • 小型二輪自動車については、従来通り、納税証明書が必要です。
  • 軽自動車税(種別割)の納付情報がシステムに登録されるまで相応の時間がかかることから、納付後すぐに車検を受ける場合には、納税証明書の提示が必要となることがあります。
軽自動車の車検は軽JNKSで変わる!チラシ
ご注意ください・よくあるお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 債権管理課

電話:0749-30-6109
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする