納付に関するよくある質問
Q.手元の納付書に書いてある「納期限」の日を過ぎてしまいました。どうしたらよいですか。
A.納期限が過ぎた場合でも、彦根市役所、稲枝支所、各出張所の窓口では納付できます。また、取扱金融機関や郵便局の窓口でも納付できますが、督促手数料や延滞金は納付できませんので、後日に別途請求の文書が届く場合がございます。なお、納期限の過ぎた納付書によるコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトでのお支払いはできませんので、それらの方法でお支払いをご希望の場合は債権管理課までお申し出ください。
Q.納期限が過ぎてからどれぐらいで督促状が送られてきますか?
Q.税金・保険料を滞納していますが、事前の連絡もなしにいきなり差押されました。 差押をする前に本人の同意が必要ではないですか?
A.「徴収職員は、滞納者に督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときはその財産を差押えしなければならない」と法律に規定があります(国税徴収法第47条、地方税法第331条等)。督促状を発送後も文書や電話等で本人に納付を促す場合はありますが、事前通知や本人の同意は差押執行の要件とはされていないため必要ありません。
Q.税金・保険料を滞納していますが、勤務先や取引先に照会文書が届き、滞納があることが知られてしまいました。個人情報保護に違反するのではないですか?また、事前に本人に連絡が必要ではないのですか?
A.税務調査は個人情報保護法の適用除外にあたるため、個人情報保護法には抵触しません。そのため、例えば勤務先の会社が社内の守秘義務があるからといって、税務調査の回答を拒否したり虚偽の報告をした場合には、罰則があります(国税徴収法第141条、188条等)。また、調査は滞納整理のため与えられた調査権に基づき行うもので、事前連絡は必要ありません。
Q.近日中に軽自動車の車検を受けるのですが、継続検査用の納税証明は必要ですか?
A.令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことに伴い、車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました。ただし、直近で納付された場合や賦課期日(4月1日)以降に車両の登録があった場合などは、別途継続検査用の納税証明書が必要となることがあります。
Q.税金・保険料を口座引き落としにしたいのですが、どうしたらよいですか?
A.市内の金融機関でお申し込みができます。口座振替依頼書は、彦根市役所や市内の金融機関にございます。なお、納期限の2ヶ月前までにお申し込みいただきますようお願いします。口座登録していただければ、納期末日に自動引落されるため、口座に残高があれば、払い忘れることなく確実に納期内納付できます。
Q.口座引き落としにしていたはずなのに引き落としできていません。
A.口座振替登録ができていない、残高不足、課税対象の名義が変更されている(固定資産税の名義変更をした場合等)といった原因が考えられますのでご確認ください。なお、振替できなかった場合は一度だけ再振替の通知を発送し、お知らせした日に再振替を行います。再振替もできなかった場合は口座振替でのお支払いはできませんので、債権管理課までご連絡ください。
Q.税金の未納があるのですが、すぐに納税証明書が必要です。どうしたらよいですか?
A.納税証明書は、未納がある方については未納額が記載された納税証明書が発行されます。未納分を直近で市役所以外にて納付された場合は、収納の反映に1~2週間程かかる場合があるため、確認がとれるまでは発行できません。すぐに未納の記載がない納税証明書が必要な場合は、領収書を持参していただければ発行可能です。郵送で請求される場合も、領収書や領収書のコピーを同封していただければ発行可能です。
Q.支払ったのに督促状、催告書が届きました。
A.納期が過ぎてからお支払いいただいた場合には、行き違いで督促や催告書が届く場合があります。お支払い方法によっては収納の反映に1~2週間程度かかる場合があるため、納期内納付をお願いいたします。納期内に納付されたのに督促状や催告書が届いたということがあれば債権管理課までご連絡ください。
Q.自分の滞納ではないのですが、代理で納付の相談をしたいです。
A.税金・保険料の納付状況等に関する情報については、原則ご本人以外、仮にご家族の方であっても金額等の詳細はお伝えできないため、納付のご相談については基本的にご本人しか受付できません。ただし、ご事情があり、本人から委任されている場合には、税金・保険料に関する全権を委任する旨の委任状の提出があればご相談いただけます。
Q.未納を放置しておくとどうなりますか?
督促状、催告書等の通知を発送し、個別に電話催告をする場合があります。それでも納付いただけない場合は、納期限までに納めた人との公平性を保つため、財産(給料、預貯金、不動産等)を差押え、換価して未納に充てることになります。
Q.最近仕事を辞めて現在無職ですが、税金、保険料の未納があります。どうしたらよいですか?
A.まず、窓口やお電話にて債権管理課までご相談をお願いいたします。預貯金等で一部でも納付できる場合は、窓口での領収、または納付書を再送いたします。たちまち、全くご納付がいただけない場合は、ご相談のうえ、収入状況が変わり次第ご連絡をお願いいたします。なお、事前にご連絡いただいた場合でも、余剰とみられる財産が判明した場合には、財産の差押を執行する場合がございます。
Q.住宅ローンや借金があり、納付ができません。
A.公租公課はその他債権より先だって徴収すると法律に規定があり、大多数の方は租税を優先して納期内納付をしていただいております。その他債権がある場合は、まずは債務整理や借入返済額等の家計の見直しをお願いいたします。
Q.納税義務者が亡くなった場合、未納はどうなりますか?
A.相続人が納付する義務を引き継ぐことになります。申し出が無い場合には相続人調査を行ないます。調査により判明した相続人が相続放棄されていなければ債務(未納)を相続したとみなし、被相続人の未納に対する納付をお願いすることになります。
Q.自己破産したら未納はどうなりますか?
A.自己破産した場合でも、公租公課は非免責債権に該当し、支払い義務は免除されません。そのため、破産終了後も税や保険料の未納は残ります。
Q.期限内に納付が難しいため分割で支払いたいのですが可能ですか。
年額を複数納期に分割しておりますので、あらかじめ先の納期のものをさらに分割してのご請求はできません。やむを得ず未納が生じてしまった場合は、生活の状況などを聴き取らせていただいたうえ、分割の可否や額を判断いたします。また、聴き取りの際に営業や生活の収支がわかる書類の提出をお願いする場合があります。
更新日:2025年03月28日