税金・保険料にかかる書類の公示送達(債権管理課所管) 令和8年9月7日公示
公示送達について
債権管理課から発送する書類について、不着返戻となった場合は調査を行い、書類を送達することができない場合には、法令等の規定に基づき、公示送達を行います。
公示送達のデジタル化
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、彦根市役所にある掲示場の他に、電子掲示場ページにて公示送達を掲示します。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
注意事項
個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、書類を特定するための情報および書類を市役所で保管している旨など)のみを掲載することとしております。
禁止事項(個人情報の取り扱いについて)
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
を禁止します。 これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。




更新日:2026年09月07日