市税の納付が困難なとき
例えば災害や病気、そのほか特別の事情があって、市税を納期限までに納めることができない場合には、ご遠慮なく債権管理課(0749-30-6109)へ相談してください。
(注意)令和6年10月からの開庁時間変更に伴い、窓口業務延長日は令和6年9月26日(木曜日)をもって終了しました。
納税の猶予制度
震災、風水害、火災その他の災害を受けた、または病気等により、納期内納付や全額納付が困難になった場合、地方税法第15条に基づく、申請による猶予制度が設けられています。詳しくは債権管理課(0749-30-6109)までお尋ねください。
申請にあたっては、一時に納付することができない事由、その事実を証する書類、資産および負債の状況がわかる書類、収支の状況、担保(提供が必要な場合)に関する書類等が必要です。
徴収猶予について
次のような事情により、納付が困難になった場合、申請することにより、原則1年以内で分割納付が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、または盗難にあったとき。
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
- 事業を廃止、または休止したとき。
- 事業につき著しい損失を受けたとき。
換価猶予について
誠実な納税の意思を有すると認められる場合、一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき、1年以内の期間に限り、滞納処分により差押えした不動産等の換価の猶予が認められる場合があります。
市税の納付がないと
納期限までに納付されない場合は、以下の金額が加算されます。
延滞金
納期限の翌日から、彦根市市税条例で定める割合(最初の1か月は上限7.3%、1か月経過後は上限14.6%)で納付の日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満のときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
督促手数料
定められた納期限までに納付がないと、督促状を発送します。督促状を発送した日の翌日から督促手数料100円を徴収します。
滞納が続くと、税負担の公平を保つことなどから、やむを得ず財産(不動産、給料、預貯金等)の差押えをすることになります。納付が困難なときは、債権管理課(0749-30-6109)へ必ず相談してください。
更新日:2024年10月01日