令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金に関するよくある質問
令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の申請受付は令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】をもって終了しました。
1.制度について
Q1-1 令和6年度の低所得世帯向けの給付金は、どのような制度ですか。
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、物価高により厳しい状況にある生活者(令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯)への支援として、1世帯あたり10万円(当該世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を加算)の給付を行うものです。
令和5年度から6年度にかけて実施している住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付は、国の経済対策による一連の給付事業ですので、重複受給はできません。
Q1-2 新たに住民税非課税となる世帯、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯とは何ですか。
令和5年度分の住民税は課税となっていたが、例えば、令和5年中の退職等によって収入が減少することなどにより、令和6年度分の住民税の課税状況に変化が発生し、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税世帯となった世帯等のことをいいます。
Q1-3 なぜ継続して住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となっている世帯は、今回の給付金がもらえないのですか。
今回の給付は、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)や令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象に該当しなかったが、令和6年度定額減税の対象とならなかった低所得者世帯に対して、令和5年度の各給付金と同水準を目安とした支援を行うものであるためです。
Q1-4 どこの自治体から給付されますか。
令和6年6月3日時点で住民登録がある自治体が給付事業を実施します。
※ただし、定額減税補足給付金(調整給付)を実施するのは、令和6年度の住民税を課税している自治体(原則、令和6年1月1日時点で住民登録されている自治体)です。
Q1-5受け取った給付金は、課税の対象になりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、所得税等を課さないこととされています。
Q1-6 受け取った給付金は、差押えの対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、差押禁止等の対象とされています。
Q1-7 受け取った給付金は、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
「生活保護法による保護の実施要領について」の「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」に該当するため、収入認定されません。
2.給付対象について
Q2-1 令和6年6月4日以降に彦根市へ転入してきましたが、給付金の対象となりますか。
彦根市では給付対象となりませんので、令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。
Q2-2 令和6年1月2日以降に海外から入国しましたが、給付金の対象となりますか。
令和6年1月2日以降に海外から入国した方は、令和6年度住民税の課税対象ではないため、令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯は対象外です。
Q2-3 私は両親と別居をしていますが、住民票上は同一世帯となっています。それぞれで給付金の対象となりますか。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには給付されません。
Q2-4 世帯分離をした場合、給付金の対象はどうなりますか。
世帯は、基準日において判定するため、基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。
Q2-5 扶養されているとはどういうことですか。
ここでいう扶養とは、税法上の扶養です。社会保険の扶養とは異なります。
扶養を受けているかどうかは、必ず両親や子どもなど、家族に確認してください。税法上の扶養とは、扶養されている親族等の給与年収が103万円以下である場合などに入れるものです。税法上の扶養に入ると、扶養している人の所得税や住民税の負担が軽減されます。
※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
Q2-6 「世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外」とありますが、どのような世帯ですか。
「世帯の全員が住民税を課税されている人の扶養を受けている世帯」を指します。
例えば、彦根市に住民登録がある世帯が非課税世帯であっても、別世帯で課税者である親や子どもに全員が扶養されている世帯は対象外となります。
別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している方(課税者)に扶養されている家族の世帯も該当します。
Q2-7 「住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は給付金の対象世帯から除く」とありますが、世帯の中にひとりでも誰の扶養も受けていない者がいた場合はどうなりますか。
給付対象となります。
Q2-8 私は大学生で、一人暮らしをしています。給付対象となりますか。
給付要件を満たす場合には給付対象となりますが、学生の場合、多くは親の扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、別世帯のご家族より扶養を受けていないか一度ご確認ください。
Q2-9 基準日(令和6年6月3日)の時点で、離婚協議中でした。給付金の対象となりますか。
基準日時点で離婚協議中またはそれと同等の状況にある疎明があり、実質的に離婚状態にあるものと確認できる場合については、基準日時点に離婚しているとみなし、給付金の対象となる場合がありますので、詳しくは彦根市コールセンター(0120-139-105)へご相談ください。
Q2-10 当初は住民税所得割・均等割ともに課税でしたが、定額減税された結果、均等割のみ課税になりました。給付金の対象になりますか。
定額減税前の課税状況を基に判定するため、給付対象外となります。
Q2-11 住民税所得割・均等割ともに課税されていますが、今は失業中で収入がありません。給付金の対象になりますか。
今回の給付金は、家計急変世帯は対象ではありません。
3.こども加算給付について
Q3-1 一人暮らしをしています。私は平成18年4月2日以降に出生していますので、こども加算給付を受給することができますか。
こども加算給付は、受給者(世帯主)が自分自身を対象児童として加算給付を受給することはできません。
Q3-2 1世帯当たり10万円の給付金を受給せず、こども加算のみ受給することはできますか。
こども加算給付は、基本給付(非課税世帯給付、均等割のみ課税世帯給付)に付随するものですので、こども加算の対象となる児童の追加申請の場合を除き、こども加算給付のみの受給はできません。
4.申請手続き・スケジュールについて
Q4-1 書類はいつ発送されますか。
対象と思われる世帯には、案内書類を令和6年8月19日から順次発送します。
Q4-2 申請期限はいつまでですか。
調整給付の申請期限は、令和6年10月31日(消印有効)です。
期限内に書類の返送がない場合や、書類の不備が解消しない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
Q4-3 給付金はいつ振り込まれますか。
- 「給付のお知らせ」が届いた世帯・・・令和6年9月13日(予定)
- 「給付要件確認書」または「給付金申請書」が届いた世帯・・・令和6年9月20日以降、順次
※「給付のお知らせ」が届いた世帯でも、受取口座を変更する場合や、振込エラーの場合は、9月20日以降の振込になります。
※振込日の目安は、申請書類を不備なく受理してから、約1か月後です。
給付金の申請受付が始まりますと、コールセンターの電話回線は大変混雑いたします。振込日の個別のお問合せはご遠慮いただきますようお願いいたします。
Q4-4 通帳に記載される振込依頼人名は何ですか。
「ヒコネシヤクシヨ」です。
Q4-5 振込の際は何か通知がありますか。
振込完了後に、「口座振込のお知らせ」ハガキをお送りします。
Q4-6 マイナポータルで公金受取口座の登録・変更をしました。届いた書類は返送しなくてもよいですか。
令和6年6月30日時点での公金受取口座の情報を取得しますので、令和6年7月1日以降にマイナポータルで口座情報を登録または変更された情報は、反映されません。お手数をおかけしますが、書面にて手続きをお願いします。
Q4-7 キャッシュカードに口座番号の記載がありません。通帳は発行されていません。申請に必要な口座確認書類はどうしたらよいですか。
下記のいずれかの方法で、口座番号と金融機関が認識している口座名義がわかる書類を申請書に添付してください。
- 金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
- 金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
- 口座名義が表記された【Eco通帳】などのWeb通帳の画面を印刷してください。
なお、操作方法などの詳細はお答えいたしかねますので、各金融機関へお問い合わせください。
Q4-8 オンライン申請はできますか。
オンライン申請は行っておりません。お手数をおかけしますが、郵送での手続きをお願いします。
Q4-9 市役所の窓口で申請手続はできますか。
【申請受付は令和6年8月20日から開始します。】彦根市役所本庁舎1階に手続き支援窓口を開設しています。
※支援窓口は混雑が予想されますので、できる限り郵送での手続きにご協をお願いします。
Q4-10 申請書類を書き間違えてしまったが、どうすればよいですか。
書き損じた箇所を二重線で訂正していただき、余白に正しい記載を行ってください(訂正印は不要です)。
Q4-11 世帯主本人以外が代筆してもいいですか。
自署が困難な場合は、代筆していただいて結構です。
ただし、口座名義が世帯主以外となる場合は、代理受給となりますので、次に記載の代理受給の案内に従い申請してください。
Q4-12 代理申請・代理受給をすることは可能ですか。
下記の方は、受給権者に代わり、代理人として給付金の申請や受給を行うことができます。
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 任意代理人(親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等)
※法定代理人が申請・受給をする場合は、登記事項証明書等資格を証明する書類と、代理人の本人確認書類をご提出ください。
※任意代理人が申請・受給をする場合は、委任状に加え、代理人と受給権者の本人確認書類をそれぞれご提出ください。
Q4-13 給付金の申請書類の提出を頼まれましたが、委任状は必要ですか。
受給権者が作成した申請書類を第三者が郵送または窓口に持参するのみの場合、委任状は必要ありません。ただし、委任状がありませんので、窓口で申請書類の記入や修正・補筆等は行っていただくことはできません。予めご了承ください。
Q4-14 住民票がある住所とは別の場所に申請書類を郵送してもらえますか。
申請書類は、原則として住民登録されている住所へ送付します。
5.対象者について
Q5-1 給付対象と思われるのですが、申請書類が届きません。どうしたらいいですか。
令和6年1月1日以降、区市町村が変わる引っ越しを複数回している場合など、課税状況が不明な場合は、給付の対象となる可能性があっても、申請書類が届かない場合があります。その場合は、別途申請が必要になりますので、彦根市コールセンター(0120-139-105)にお問い合わせください。
Q5-2 「給付要件確認書」が届きませんが、どうすれば申請できますか。
給付金の受給に申請が必要な世帯は以下のとおりです。(「給付要件確認書」が届かない方)
- 令和5年12月2日以降、転入した方がいるため、彦根市で住民税の課税情報が確認できない世帯
- 令和6年1月2日以降、課税されていた世帯主、または世帯員が転居、転出した場合
- 令和6年1月2日以降、扶養主の死亡、離婚等により、非課税または均等割のみ課税世帯となった場合
- 令和5年分の収入申告をしていない、または遅れて申告をした場合
※未申告の場合、課税状況が確定していないため支給判定できません。給付金の申請前に市民税課で収入申告をする必要があります。 - 給付金の受給対象世帯で、基準日(令和6年6月3日)時点で別世帯だが扶養している(生計を同一にしている)児童がいる世帯
- 給付金の受給対象世帯で、基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に出生届出により住民票が登録された新生児を扶養している(生計を同一にしている)世帯
※原則、令和6年10月31日までに申請できる場合が対象です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 臨時特別給付金室
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更新日:2024年11月01日