物価高対応子育て応援手当に関するよくある質問

更新日:2026年02月20日

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物価高対応子育て応援手当に関するよくある質問

Q1 「物価高対応子育て応援手当」は、どのような制度ですか。

物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までの子どもたちを対象に「物価高対応子育て応援手当」として1人あたり2万円を給付するものです。

Q2 誰が対象ですか。

平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した子どもの児童手当受給者が対象となります。

Q3 どこの自治体から給付されますか。

令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当を支給した自治体から物価高対応子育て応援手当を給付します。

また、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した子どもについては、出生にかかる児童手当を認定した自治体から物価高対応子育て応援手当を給付します。

Q4 課税や差押えの対象となりますか。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」および「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」が公布・施行され、所得税等を課さないことと差押禁止等の対象とされています。

Q5 被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されますか。

被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されません。

Q6 キャッシュカードに口座番号などの記載がありません。通帳も発行されていません。申請に必要な口座確認書類はどうしたらよいですか。

次のいずれかの方法で、金融機関名、店名、口座番号および口座名義人(カタカナ)のすべてがわかる書類を申請書に添付してください

  • 金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を印刷してください。
  • 金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
  • 口座名義が表記された【Eco】通帳などのWeb通帳の画面を印刷してください。

なお、操作方法などの詳細は金融機関によって異なるため、彦根市コールセンター(0120-158-202)へお問い合わせいただいても、お答えできません。お手数をおかけしますが、各金融機関へお問い合わせください。

Q7 勤務先から児童手当が支給されている公務員は申請が必要ですか。

令和7年9月30日時点で彦根市に住民登録があり、かつ勤務先から令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当が支給されている彦根市職員以外の公務員は申請が必要となります。申請方法については、勤務先にお問い合わせください。

Q8 市役所の窓口で申請手続きはできますか。

令和8年3月2日(月曜日)以降、手続き支援窓口を開設します。
場所:彦根市役所本庁舎1階 相談室1-4
受付時間:平日 午前の部 9時から12時、午後の部 13時から16時45分

(注意)
支援窓口は大変混雑が予想されますので、できる限り郵送での手続きにご協力をお願いします。

Q9 令和8年4月1日に子どもが生まれました。この場合、「物価高対応子育て応援手当」を受け取ることができますか。

給付対象外となります。

Q10 令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当を彦根市から受給し、10月に市外へ転出しました。この場合、どこから受け取れますか。

彦根市から物価高対応子育て応援手当を給付します。

Q11 令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当を彦根市以外の市区町村から受給し、11月に彦根市に転入しました。この場合、どこから受け取れますか?

彦根市では給付対象外となりますので、令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当が支給された自治体にお問い合わせください。

ただし、令和7年10月1日以降に彦根市へ転入し、令和8年3月31日までの間に出生した子どもについては、彦根市で児童手当を認定していれば、彦根市から物価高対応子育て応援手当を給付します。

Q12 令和7年12月に第2子が生まれましたが、2万円しか給付されませんでした。第2子の分は給付されないのですか。

「給付のお知らせ」は令和7年9月30日までに出生した子どもに係る児童手当受給者を対象としていますので、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した子どもに係る児童手当の認定を受けた方は、物価高対応子育て応援手当の申請が必要となります。

Q13 配偶者(児童手当受給者)が単身赴任で、彦根市以外の市区町村から児童手当を受給しています。この場合、どこから受け取れますか。

彦根市では給付対象外となります。
令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当を支給した自治体から物価高対応子育て応援手当を給付しますので、児童手当受給者が居住されている自治体にお問い合わせください。

Q14 私(児童手当受給者)は彦根市に住んでいますが、子どもは市外に住んでいます。この場合、どこから受け取れますか。

児童手当受給者の住民登録が彦根市にあれば、彦根市から物価高対応子育て応援手当を給付します。

Q15 令和7年9月に海外から彦根市に転入しました。この場合、「物価高対応子育て応援手当」は受け取れますか。

令和7年9月30日時点で対象児童が日本国内に居住しており、かつ彦根市が児童手当を認定していれば、彦根市から物価高対応子育て応援手当を給付します。

Q16 令和7年9月分(令和7年9月中に出生した子どもについては10月分)の児童手当受給者ですが、「給付のお知らせ」が届きません。申請が必要なのでしょうか。

順次発送しており、お待たせしてしまう場合があります。
3月中に「給付のお知らせ」が届かない場合は、お手数をおかけしますが、彦根市コールセンター(0120-158-202)にお問い合わせください。

Q17 夫婦のどちらで申請したらよいですか。

児童手当受給者本人による申請となります。

Q18 口座変更を希望する場合、児童手当受給者でない配偶者の口座に変更することはできますか。また、申請書も同様に児童手当受給者でない配偶者の口座を指定することはできますか。

児童手当受給者でない名義人の口座を指定・変更することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 臨時特別給付金室

コールセンター 0120-158-202(平日9時~16時45分)