屋外広告物の手続きについて

更新日:2025年04月01日

HP番号: 9665

彦根市屋外広告物条例および同施行規則の一部改正により、令和7年4月1日から一部基準等を変更しています。また、申請等に係る様式についても変更していますので以下から新様式を用い手続きいただくようお願いいたします。

 

彦根市内で屋外広告物を表示または掲出物件を設置する場合は、次の3項目を確認してください。

1.ルール

2.許可の要否

3.令手続き

 

既に彦根市内で屋外広告物の許可を受けている場合は、次の項目を確認してください。

4.可を受けてから許可満了までの間に必要な手続き

 

ご不明な点につきましては、お問い合わせ先までご相談ください。

1.ルール

良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するとともに、地域における自然的、歴史的、文化的な個性ある美しい景観に寄与する良好な屋外広告物の形成が図れるように、ルールを守っていただきますよう、次の項目をご確認ください。

ルール項目
a

禁止広告物を設置しないでください

禁止物件に設置しないでください

b

一般基準を守ってください

c

当該地域の許可基準を守ってください

d

管理者を選定してください

e

屋外広告物の設置を発注する際は、登録業者から選定してください

 

a.禁止広告物と禁止物件について

彦根市内では、表示または掲出物件を設置することを禁止している屋外広告物(禁止広告物)と、屋外広告物の設置を禁止している物件(禁止物件)を定めています。

禁止広告物等・禁止物件

b.一般基準について

彦根市内に設置する屋外広告物は、全て一般基準を守らなければなりません。

一般基準

c.各地域の許可基準について

地域の景観的特性を踏まえ、市内全域を第1種地域から第6種地域まで区分しており、地域の区分ごとに守るべき屋外広告物の許可基準を定めています。詳細な基準について以下に示しておりますが、ご不明な点がありましたらお問合せください。

屋外広告物の設置場所がどの地域(何色の第何種地域)に該当するか「彦根まっぷ」よりご確認ください。

(1)「彦根まっぷ」 → 「まちづくり」 → 「屋外広告物情報」

地域区分

(2)各地域の許可基準

d.管理者の選定について

屋外広告物を表示または設置した後は、適切な管理が必要です。

屋外広告物は、老朽化すると落下や倒壊等の危険性があり、重大な事故にも繋がる恐れがあります。

このことから、屋外広告物の補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持するための管理者を選定する必要があります。

管理者に資格は規定していませんが、日常的な維持管理を行うことができるよう、県内もしくは近隣府県(以下の府県)に住所、事務所または事業所を有するものの要件があります。

(※管理者の住所に係る規定は、令和10年4月1日以降の許可(新規・変更・継続)申請から適用となります。)

対象府県:滋賀県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

 

e.広告設置業務の発注について

屋外広告物の設置業務を発注する場合は、滋賀県屋外広告業の登録業者から選定しなければなりません。登録者のリストは滋賀県のホームページにて確認できます。

2.許可の要否

彦根市内において屋外広告物を表示または掲出物件を設置する場合、場所、種類、大きさ等によっては、彦根市から許可を受けなければなりません。

これは、法令(屋外広告物法第4条、彦根市屋外広告物条例第6条)に定められておりますので、個人・法人問わず、手続きが漏れてしまうことがないようご注意ください。

なお、許可の要否につきましては、次の簡易判定表からご確認いただくことができます。

簡易判定表

3.法令手続き

彦根市屋外広告物条例に基づく許可申請

屋外広告物の許可申請手続きは、次の手順に従って進めてください。

許可申請手続きの流れ
 1

計画案の事前相談

 具体的な設置計画案について、基準を満たしているか等事前にご相談ください。Eメールによる事前相談も受け付けております。【[email protected]
 2

許可申請

 申請書類(様式第3号)にご記入の上、必要な資料を添付してご提出ください。
 3

手数料の納付、許可書の発行

 市が発行する納付書により手数料を納めていただいたうえで、許可書および許可証票を発行します。
 4

工事着工・完成

 申請内容に基づき、工事を行ってください。

 

新規(変更)の許可申請に必要な添付書類
(1) 設置する場所を示す地図
(2) 色彩および意匠を明らかにした図面
(3) 形状、寸法、材料および構造を明らかにした仕様書および図面
(4) 土地または建築物等との関係を明らかにした配置図
(5) 周囲の状況が分かるカラー写真
(6) 委任状(申請者以外の手続きの場合。要押印。)

郵送による手続きを希望される場合、切手と返送用封筒をご用意のうえ、書類をご提出ください。また、当市からの照会先が分かるようご担当者の氏名、メールアドレス、連絡先の電話番号をお知らせください。

関係法令の遵守

屋外広告物を設置するにあたって、屋外広告物法と彦根市屋外広告物条例の他にも関連する法令の手続きが必要な場合があります。ご不明な点はお問合せください。

  • 道路上または道路上空に屋外広告物を設置する場合は、道路法に基づく道路占用許可が必要です。
  • 屋外広告物を設置するために道路上で作業を行う場合は、道路交通法に基づく道路使用許可が必要です。
  • 高さ4mを超える屋外広告物を設置する場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。
  • 屋外広告物の許可を受ける必要がなくても、彦根市景観条例に基づく届出対象となる場合があります。
  • 都市計画法第12条で定める地区計画区域内で屋外広告物を設置する場合は、都市計画法に基づく届出対象となる場合があります。
  • 風致地区内で屋外広告物を設置する場合は、彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(別に県条例あり)で定める許可申請手続きが必要となる場合があります。

4.許可を受けてから許可満了までの間に必要な手続き

許可を受けている屋外広告物を変更する

許可を受けている屋外広告物を変更する場合、または屋外広告物を追加設置する場合は、変更許可の申請手続きが必要となります。基本的に新規に設置する際の手続きと同じで、併せて手数料も必要としています。

↑「彦根市屋外広告物条例に基づく許可申請」

許可期間の考え方は、変更許可日から新たに許可期間を設定します。

許可の更新をする(継続許可申請)

許可を受けている屋外広告物について変更・追加・除却がなく許可期間満了日を迎える場合、満了日の10日前までに継続許可の申請の手続きが必要となります。 

継続許可申請手続きの流れ
 1

許可申請

 申請書類(様式第3号)にご記入の上、必要な資料を添付してご提出ください。

 2

手数料の納付、許可書の発行

 市が発行する納付書により手数料を納めていただいたうえで、許可書および許可証票を発行します。

 

許可申請に必要な添付書類
(1) 設置している場所を示す地図
(2) 対象広告物の状況が分かるカラー写真
(3) 対象広告物の安全点検結果を示した安全点検調書(様式第6号)
(4) 点検を行った者の資格を証する書類
(5) 是正改修計画書※是正改修対象の屋外広告物がある場合のみ
(6) 委任状(申請者以外の手続きの場合。要押印。)

郵送による手続きを希望される場合、切手と返送用封筒をご用意のうえ、書類をご提出ください。また、当市からの照会先が分かるようご担当者の氏名、メールアドレス、連絡先の電話番号をお知らせください。

許可を受けている屋外広告物を除却する

許可を受けている屋外広告物を除却した場合、除却届出書(様式第7号)を作成のうえ、「除却後の状況写真」を撮影・添付し、10日以内に彦根市に提出してください。 

許可を受けている申請者、または管理者の情報を変更する

許可を受けている屋外広告物について、申請者や管理者に変更があった場合は、住所氏名変更届出書(様式第4号)を作成のうえ、ご提出ください。

安全点検調書の作成について

許可を受けた屋外広告物を許可期間後も継続して設置する際には、点「安全点検実施者」が安全点検調書(様式第6号)を作成する必要があります。屋外広告物を設置する地域や屋外広告物の高さに応じて、該当する資格が必要です。

資格一覧

彦根市屋外広告物条例の一部改正に係る経過措置について(令和7年4月1日施行)

令和7年4月1日より一部改正した彦根市屋外広告物条例(以下、新条例)では、それまでに許可を受けている屋外広告物のうち、新条例の施行にともない許可基準に適合しなくなるものについては、新条例施行後3年以内に限り、旧条例の許可基準により引き続き許可を受けることができます。

この許可期間終了までに許可基準に適合させるための改修、移転、除却その他の措置をとることを記載した計画書が提出され、相当と認められた場合に限り新条例の施行日から最長10年間(令和17年(2035年)3月31日まで)を限度として旧基準に基づき広告物を表示し、または掲出物件を設置することができる経過措置期間を設けています。

経過措置

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

メールフォームからお問合せする