景観形成協定および景観形成市民団体の認定について

更新日:2023年12月07日

目的と概要

 市内に残る貴重な自然や文化財を守り育て、歴史の中で培われた景観を、これからのまちづくりの中で活用し、新しい時代にふさわしい景観を創造し、次の世代へ引き継ぐための活動等の支援を目的に、彦根市景観条例の規定に基づき、次の団体を認定しています。

  1.  一定の区域内に存する土地、建築物、工作物、または広告物もしくは広告物を掲出する物件の所有者および使用することができる権原を有する方が、良好な景観の形成に資するため景観形成協定を締結された団体。
  2.  一定の地区において、景観形成を図ることを目的に組織された景観形成市民団体。

 認定しました団体については、良好な景観形成を図るための技術的援助および活動、運営に要する経費の一部を助成しています。

1 景観形成協定の認定について(条例第21条、第22条)

景観形成協定の記載事項について(規則第20条)

 景観形成協定書に記載しなければならない事項は、次のとおりです。

  1.  協定の名称
  2.  協定の目的
  3.  協定を締結した方の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)
  4.  協定の区域
  5.  景観形成に必要な建築物、工作物、広告物、木竹等に関する基準および緑化措置
  6.  協定の有効期限
  7.  協定違反があった場合の措置
  8.  協定の変更または廃止および延長の手続き

景観形成協定の認定申請について(規則第21条)

 彦根市景観条例の規定による認定を求める方は、代表者を定め、景観形成協定認定申請書(様式18号)および次に掲げる書類を、市長へ提出してください。

  1.  協定書
  2.  協定を締結した理由
  3.  協定区域の付近見取図
  4.  協定区域を表示する図面
  5.  認定を申請しようとする者が代表者であることを証する書類
  6.  その他市長が必要と認めて指示した図面

 申請書類は、2部作成のうえ、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室へ提出してください。

申請書類

景観形成協定の認定要件について(規則第22条)

 協定の認定にかかる要件は、次に掲げる事項です。

  1.  自治会、町内会等の区域その他景観形成に有効な一団の土地の区域を対象として締結されていること。
  2.  前号の区域の中の土地所有者等の2/3以上の合意により締結されていること。ただし、土地所有者等の内共有している場合は代表者1とし、区分所有の場合は区分所有権ごとに1とする。
  3.  建築物等の形態、意匠、色彩の調和および敷地の緑化に関する事項が定められていること。
  4.  協定の有効期限が5年以上であること。

景観形成協定の認定通知について(規則第23条)

 協定の認定をしたときは、当該申請者に対し、文書により通知するとともに、景観形成協定認定書を交付します。また、協定の認定をしなかったときも、当該申請者に対し、文書により通知します。

その他

  •  協定事項については、景観形成協定の認定のあった日から適用されます。(規則第24条)
  •  協定の認定のあった日以後に、協定認定の申請にかかる方が替わった場合、替わった方が景観協定認定にかかる事項を承継するものとします。(規則第24条)
  •  景観形成協定の認定については、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室と事前協議のうえ申請してください。

その他申請書類

2 景観形成市民団体の認定について(条例第23条)

景観形成認定団体一覧

認定番号

認定団体名

団体設立の目的

団体の認定年月日

備考

1

平田川沿いに「桜の通り抜け」を造る会

緑化の推進や地域の良い景観形成に貢献するとともに、平田川の河川愛護につなげること。また、住民同士のつながりや地域の活性化のため、桜の名所づくりにつなげていくことを目的とする。

平成13年(2001年)9月5日

平田川の両岸400mを、オーナー制により八重桜など120本を植樹され、春先には綺麗な花を咲かせることから住民の憩いの場となっています。

2

本町二丁目まちづくり研究会

城下町として景観と生活の調和した、後世に誇れる環境をつくることを目的とする。

平成22年(2010年)7月5日

 

1 平田川沿いに「桜の通り抜け」を造る会

平田川沿いに桜の通り抜けを作る会を取り組んでいる取組前と取組後の平田川の写真

左画像:取り組み前の平田川(2000年頃)、右画像:取り組み後の平田川(2012年頃)

景観形成市民団体の認定要件について(条例第23条)

 一定の地区における景観形成を図ることを目的として組織された団体で、次の各号のいずれにも該当する場合、景観形成市民団体として認定することができます。

  1.  市民団体の活動が当該地区における景観形成に有効と認められるものであること。
  2.  市民団体の活動が当該地区の多数の住民に支持されていると認められるものであること。
  3.  市民団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
  4.  規則で定める要件を具備する市民団体規約が定められていること。

景観形成市民団体の規約に関する要件について(規則第27条)

 市民団体規約において、定める要件は次のとおりです。

  1.  設立目的
  2.  名称
  3.  活動区域に含まれる地域の名称
  4.  活動の内容
  5.  事務所の所在地
  6.  構成員に関する事項
  7.  費用の分担に関する事項
  8.  役員の定数、任期、職務の分担および選任方法に関する事項
  9.  会議に関する事項
  10.  事業年度
  11.  会計に関する事項

景観形成市民団体の認定申請について(規則第28条)

 景観形成市民団体の認定申請については、景観形成市民団体認定申請書(様式第24号)および次に掲げる書類を、市長へ提出してください。

  1.  団体規約
  2.  団体の活動区域を示す図面
  3.  団体の構成員ならびに役員の氏名および住所(法人にあっては、その名称および主たる事務所の所在地)を記載した書類
  4.  認定の申請をしようとする者が代表者であることを証する書類
  5.  その他市長が必要と認めて指示した書類

申請書類は、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室へ提出してください。

景観形成市民団体の認定通知について(規則第29条)

 景観形成市民団体の認定をしたときは、景観形成市民団体認定通知書により、当該申請者へ通知します。また、市民団体の認定をしなかったときも、当該申請者に対し、文書により通知します。

その他

 景観形成市民団体の認定については、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室と事前協議のうえ申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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