盛土規制法

更新日:2025年03月18日

HP番号: 27271

盛土規制法について

  • 盛土等による災害防止のため、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が施行されました。
  • 滋賀県では、県内全域を規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)に指定し、令和7年4月1日から規制を開始する予定とされています。
  • 令和7年4月1日から一定規模の盛土等を行う場合においては、工事を行う前に許可または届出が必要となります。

宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面について

令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要です。(建築基準法施行規則第1条の3第1項 表2から)

「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」は、次の「1」または「2~4のいずれか」とします。

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可要否確認書
  2. 盛土規制法に基づく許可証または受理された届出書(同法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項、第35条第1項に基づく許可または同法第27条第1項、第28条第1項に基づく届出)
  3. 盛土規制法施行規則第88条に基づく証明書
  4. 都市計画法に基づく許可証(都市計画法第29条第1項または第2項に基づく許可)

 

盛土規制法の適合を証する書面についての案内チラシ(PDFファイル:13MB)

関連リンク

盛土規制法に関する詳細は、滋賀県土木交通部住宅課にお問い合わせいただくか、下記ホームページ等をご参照ください。

盛土規制法について|滋賀県ホームページ

 

県の盛土規制法パンフレット

県パンフレット(PDFファイル:1.5MB)

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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