要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

更新日:2023年06月01日

概要

平成25年11月25日に、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、「耐震改修促進法」という。)の一部を改正する法律が施行され、昭和56年5月31日以前に着工し完成して利用している建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物および危険物の貯蔵場・処理場の用途に供する建築物のうち、大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、所有者は耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することとされています。 

1 要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。(表1:参照)

耐震診断結果の公表について

耐震改修促進法附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、彦根市内における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を、次のとおり公表します。

なお、建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、「表の見方」を参考に「要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果公表内容(一覧表)」と「附表」を照らし合わせてご確認ください。

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