低炭素建築物認定制度

更新日:2024年09月02日

HP番号: 11225

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

低炭素建築物の認定制度について

市街化区域等の区域内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁(彦根市)へ認定申請を行うことができます。

認定基準の概要

一戸建て住宅の場合 

1.市街化区域内等(区域区分に関する都市計画が定められていない場合は、用途地域が定められている区域)に建築するもの

2.住宅の外皮(外壁、開口部)の性能

3.住宅の一次エネルギー消費量

4.下記のうち1以上の低炭素化に資する措置

  • 節水に関する取組
  • 雨水等の利用
  • エネルギーマネジメントに関する取組
  • 再生可能エネルギーの利用設備および蓄電池
  • ヒートアイランド対策
  • 劣化対策
  • 木造
  • 高炉セメント等の利用
  • V2H充放電設備の設置

5.再生可能エネルギー利用設備の設置

  • 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること かつ 省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること

 

低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き

提出書類(正・副2部)

  • 認定申請書および法(省令)で定める添付図書
  • 委任状(委任者の押印があるものもしくはその写し)
  • 登録住宅性能評価機関の適合証等
  • 建築物別概要書(共同住宅等の場合)
  • その他市長が必要と認める図書

(注意)認定申請は 、工事着手前に行ってください。(工事着手後は認定できません。)

国の定める様式(低炭素建築物新築等計画認定申請書等)は国土交通省(低炭素建築物関連)ホームページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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