バリアフリー法認定制度

更新日:2023年08月30日

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が、平成18年(2006年)12月20日に施行されました。
なお、同法の施行に伴い、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(旧ハートビル法)」は、廃止されています。

適合義務について(バリアフリー法第14条)

特別特定建築物(不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する建築物)で、床面積の合計が2,000平方メートル(公衆便所については50平方メートル)以上の新築、増築、改築または用途変更をする際には、建築物移動円滑化基準に適合させなければなりません。ただし、増築、改築、用途変更の場合は、当該増築等に係る部分の床面積で判断します。
これは、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされます。

認定申請について(バリアフリー法第17条)

建築主は、特定建築物の建築、修繕または模様替えをしようとするときは、特定建築物の建築等および維持保全の計画を作成し、所管行政庁(彦根市)に認定の申請することができます。

「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」について

滋賀県では独自に条例(だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例)を定め、すべての人が円滑に利用できるよう配慮された生活環境を整備することにより、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができる福祉のまちづくりを進めています。
そのため、条例の施行規則に定める特定施設の新築等をしようとする者に対し、高齢者、障害者等の利用に配慮すべき事項(特定施設整備基準)を尊守することが定められ、あらかじめ整備内容等について、バリアフリー法とは別に届出ることを求めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課

電話:0749-30-6125
ファックス:0749-24-8517

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